就労資格のうち、法務省令で定める在留資格(注1)を有する中長期在留者を受け入れている機関は、その中長期在留者の受け入れを開始(雇用・役員就任等)、または受け入れを修了(解雇・退職等)した場合には、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入に関する届出が必要です(法的義務ではなく、努力義務)。
(注1)在留資格として「教授」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」
中長期在留者のうち「留学」の在留資格を持つ留学生を受け入れている教育機関は、留学生の受け入れを開始(入学・編入等)したとき、または受け入れを修了(卒業・退学等)したときには、14日以内に法務省令で定める事項について、出入国在留管理庁長官に対し、中長期在留者の受入に関する届出が必要です。
加えて、毎年5月1日と11月1日における留学生の受け入れの状況について、14日以内に留学の在留資格を有する中長期在留者の受け入れ状況に関する届出が必要です(上記同様、努力義務)。
届出の手続き対象者
以下のものが手続きの対象者となります。
- 就労資格(「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能実習、「特定技能」を除く)、「研修」の在留資格を有する中長期在留者の受け入れを開始または終了した機関
- 「留学」の在留資格を有する中長期在留者の受け入れを開始または終了した機関
- 「留学」の在留資格を有する中長期在留者を受け入れている機関
届出者
所属機関の職員が届出者となります
届出事項
中長期在留者の「氏名・生年月日・性別・国籍地域・住居地・在留カード番号」、さらに場合に応じた下記事項。
- 就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く)、研修の在留資格を有する中長期在留者の受け入れを開始した場合。
・中長期在留者の受け入れを開始した年月日
・中長期在留者が行う活動の内容 - 就労資格(芸術、宗教、報道、技能実習、特定技能を除く)、研修の在留資格を有する中長期在留者の受け入れを修了した場合。
・中長期在留者の受け入れを修了した年月日 - 留学の在留資格を有する中長期在留者の受け入れを開始した場合
・中長期在留者の受け入れを開始した年月日 - 留学の在留資格を有する中長期在留者の受け入れを修了した場合
・中長期在留者の受け入れを修了した年月日
・卒業、退学、除籍その他の中長期在留者の受入の終了に係る事由 - 留学の在留資格を有する中長期在留者の5月1日における受入れ状況、11月1日における受入れ状況
・氏名、生年月日、性別、国籍地域、住居地、在留カード番号、