定住者

定住者ビザとは

定住者の在留資格(定住者ビザ)は、他のいずれの在留資格には該当しないものの、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情がある、と法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた資格です。

定住ビザには、下記の2種類があります。

  1. 定住者告示に該当するもの(告示定住者)
  2. 定住者告示に該当しないもの(告示外定住者)

海外にいる外国人が定住者ビザを取得して本邦に新規入国するためには、定住者告示に該当することが必要となります。

そのため、告示定住者に該当しない場合は、他の在留ビザを取得して日本に入国した上で、定住者ビザへの変更許可申請をしなければなりません。

告示定住者とは下記1号から8号に該当する者です

1号定住者 第三国定住による難民
2号定住者 削除
3号定住者 日本人の子として出生したものの実子(日系3世まで)+素行善良(※下記)
4号定住者 日本人の子として出生したもので、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがある者、の実子の実子(日系3世)+素行善良(※下記)
5号定住者 配偶者を規定

イ.日本人の配偶者等の在留資格を持って在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者

ロ.定住者の配偶者

ハ.3号定住者、4号定住者の配偶者

6号定住者 未成年で未婚の実子を規定

イ.日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子

ロ.定住者(3号、4号定住者及びそれらの配偶者を除く)の未成年・未婚の実子

ハ.定住者(3号、4号定住者及びそれらの配偶者に限定)の未成年。未婚の実子

ニ.日本人と結婚した外国人の連れ子

7号定住者 日本人・永住者・定住者・特別定住者の6歳未満の養子
8号定住者 中国残留邦人及びその子など

日系人に関する素行善良については、次のいずれにも該当しないこととされています。

①日本国内外の法令に違反して、懲役・禁固・罰金またはこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金またはその相当刑を除く)に処せられたことがある者。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。

ア.懲役、禁固またはこれらに相当する刑については、実刑の場合はすべての刑の執行を終わり、または執行の免除を受けた日から10年を経過した者、刑の執行猶予またはそれに相当する措置の時は執行猶予期間またはその措置の期間を経過した者。
イ.罰金刑またはそれに相当する刑については、その執行を終わった日または執行の免除を受けた日から5年を経過したもの。
ウ.復権により資格を回復したもの。

②少年法による保護処分が継続中の者
その他の詳細については、お手数ですがお問い合わせください。無料相談を行っています。

 

告示外定住者の主な例

  • 日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別後、引き続き本邦へ在留を希望する者
  • 日本人の実子を監護・養育する者

定住者ビザに関する相談のよくある例

  1. 日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」というビザで在留している外国人が、離婚又は死別し、日本に引き続き居住を希望する場合。
  2. 日本人と国際結婚した外国人配偶者の前夫・前妻との間の子(連れ子)を日本に呼び寄せたい場合。
  3. 日系人が日本での就労制限がないビザを取りたい場合。

1.について

この場合、日本国籍の子供がいるか、いないかがポイントとなります。

子供がいない場合は、同居した婚姻期間が最低3年は必要です。

子供がいる場合は、婚姻期間が1年程度でも定住者ビザを取得できる可能性があります。

日本で日本国籍の子供と同居し、養育することで可能性が高くなります。

(注意点:日本人と離婚した場合は2週間以内に入国管理局へ行き、離婚の届出をしなければなりません。)

2.について

外国人配偶者が日本人と結婚する前に、前配偶者との間にできた子が母国にいて、その子を日本に呼び寄せるケースです。

この場合、定住者という在留資格に該当する可能性があります。

要件としては、その子が未成年(18歳未満)・未婚であること。

その子が18歳以上の場合は、ビザの取得は難しくなります。

3.について

日系3世、日系4世までは定住者ビザを取得できる可能性があります。

この場合、定住者ビザには就労の制限がないため、どんな職種にも就くことが可能です。

ただし、前述の表にある「第3号定住者」「第4号定住者」に該当するため、素行善良であることの証明が必要です。

まとめ

定住者ビザは、まず「告示定住者」に該当するかどうか、確認が必要です。

仮に、該当していないと思われる場合でも、「告示外定住者」として認められる可能性があります。

「自分は日本とのつながりがあり、何としても定住ビザを取りたい」と思う場合はぜひ、当事務所にご相談ください。