配偶者ビザで離婚した場合の手続き

このページでは、日本人と離婚を考えている方または日本人配偶者と離婚をしたけど、この後どんな手続きが必要か知りたい方」「離婚後も日本にいるためにはビザをどうすればいいか知りたい方のために、離婚した場合の必要な手続きや、今後どんな在留資格が取れそうかについて、わかりやすく解説していきます。

※「配偶者ビザ」とは~「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者の配偶者等」を指します。

例.日本人と離婚した女性

私は日本人と結婚し、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持っていましたが、先月離婚しました。

現在の配偶者ビザは在留期間が3年でまだ1年以上期間が残っています。

そのため、今のビザが切れるまで日本にいようと思います。

大丈夫でしょうか。

 離婚した場合は届出が必要

上の例の場合、離婚したことで外国人女性が持っている配偶者ビザは、その取得要件を満たさない状態になります。この、ビザが有効でない状態を続けると違法な在留となってしまいます。

だからと言って、すぐに取消となるわけではありませんが、適正な届出や申請手続きを行うことで別の有効なビザを取得でき、引き続き日本に在留することが可能となります。

離婚後の必要な手続きの流れは、以下のように(A. から D.)なります。

A. 離婚

(両方の国で婚姻が成立している場合、原則として夫婦双方の国で離婚手続きが必要です。日本の市役所や外国人女性の国の大使館に対して離婚を届出る。なお、国により事情が異なる場合があるため、確認も必要です。)

 

B. 離婚した日から14日以内に地方出入国在留管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)へ配偶者に関する届出を提出する。

 

C. ビザの変更について検討する。検討内容としてはおもに下記①または②

①就労ビザへの変更

②定住者ビザへの変更

 

D .離婚した日から6か月以内に在留資格変更申請または更新申請を行う。

 

  A. について

例えば、日本人と中国人が日本で結婚してお互いの国で結婚の届出を済ませ、その後離婚をする場合、日本だけで届出を出して中国に届出を出さなければ、中国では「婚姻したまま」の状態になってしまいます。

この時、中国人配偶者が中国に戻り、将来別の人と結婚しようとしたとき、その日本人との結婚記録が残っていて「再婚できない」あるいは「重婚状態になる」危険が発生します。

そのため、両方の国で婚姻が成立している場合、離婚手続きを夫婦双方の国で行う必要があります。

B. について

日本人配偶者と離婚した場合、14日以内に管轄の地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出しなければなりません。

出入国管理及び難民認定法 第19条の16 第3項

中長期在留者であって、次の各号に掲げる在留資格を持って本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続きにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

三 家族滞在、日本人の配偶者等、または、永住者の配偶者等の配偶者の身分を有する者に係るものに限る 配偶者との離婚又は死別

 

C. について

在留資格を変更する場合、取得できそうなビザの種類としてはおもに次の2種類が考えられます。

①就労ビザへの変更

②定住者ビザへの変更

①の就労ビザは要件が厳しい

就労ビザは、日本で働くためのビザですが、主な就労ビザとしては「技術・人文知識・国際業務」が該当します。

もともと働いていた会社で離婚後も継続して働く場合や、離婚後に新たに会社と雇用契約を結び就労する場合に、「技術・人文知識・国際業務」ビザを変更申請する方法です。

ただし、「技術・人文知識・国際業務」ビザは、簡単に許可が出るものではなく、学歴・業務内容・報酬の額・会社状況について、許可の要件をすべて満たさなければなりません。

・学歴要件 大学卒以上、または、日本の専門学校を卒業し専門士の称号を取得していること

・業務内容 理科系の分野・文科系の分野で専門的技術や知識を必要とする分野、または翻訳・ 通訳等の指定された業務に該当すること

・報酬の額 日本人が働く場合と同等以上の報酬額

・会社状況 事業が適正に行われており、安定性・継続性があること

このように、就労ビザは要件が厳しくなるため②の定住者ビザを選択することが多くなります。

②定住者ビザへの変更

定住者ビザには、一定の類型の地位を定めておきそのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの(告示定住)と、個々に活動の内容を判断してその入国・在留を認めるもの(告示外定住)の2種類があります。 

配偶者ビザを持つ外国人が離婚する場合の取得可能な在留資格は、告示外定住に分類され、下記3種類があります。

 「離婚定住」ビザ

 「日本人実子扶養定住」ビザ

 「離婚破綻定住」ビザ

 

「離婚定住」ビザの要件とポイント

「離婚定住」ビザに該当する者とは、「日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き本邦に在留を希望する者(後述の「日本人実子扶養定住」を除く)」です。

許可要件

次のいずれにも該当すること。

1.日本において、相当期間(おおむね3年以上)正常な婚姻生活・家庭生活が継続していたと認められる者

2.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

3.日常生活に不自由しない程度の日本語の能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと

4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること

 

審査の留意点

ア.許可要件1の「正常な婚姻生活・家庭生活」とは、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいう。したがって、別居していた期間があっても、夫婦としての相互扶助、交流が認められればこれに該当する。

イ.許可要件3については、例えば、申請書の記載や面接において、申請人との意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語の試験に合格していることまでは問われないものとする。

ウ.公的義務とは、法律違反の有無や納税状況を指しております。

エ.別れた相手との間に子供がいて、その子供を監護・養育している場合は、3年以上の婚姻関係は要求されません。また、3年に満たない離婚の場合でも別れた原因に相手側の非がある場合は、その事情について詳細を説明することで、許可の可能性があります。

オ.許可要件2について、申請時点で既に正社員で就労していれば問題ないですが、難しい場合は、複数のパート勤務をして十分な収入があること、預貯金等資産があること、日本にいる親族や保証人から援助が受けられること等があれば、疎明理由とすることができます。

 

「日本人実子扶養定住」ビザの要件とポイント

「日本人実子扶養定住」ビザに該当するのは、「日本人の実子を監護・養育する者」です。

許可要件

次のいずれにも該当すること。

1.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

2.日本人との間に出生した子を監護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること。

A. 日本人の実子の親権者であること。

B. 現に相当期間当該実子を監護・養育していることが認められること。

審査の留意点

ア.「日本人の実子」は、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父または母が日本国籍を有している者をいう。実子の日本国籍の有無は問わない。日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。

イ.「監護養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいう。

ウ.日本人実子と同居し、実子を扶養するために定住を希望する旨の記載をするよう求められます。また、日本在留中は日本人実子を自ら監護養育する旨の文書の提出を求められます。

エ.日本人の実子を、離婚後に日本国内で親権をもって監護・養育する場合、日本人との婚姻期間が3年未満でも、許可の可能性があります。

オ.要件1については、審査時に生計要件が十分でない場合でも、将来的に生計を立てていく意思を有し、かつ、日本人の実子を監護・養育している事実が確認できれば、許可の可能性があります。

 

「婚姻破綻定住」ビザの要件とポイント

「離婚破綻定住」ビザに該当するのは、「日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者」です。

許可要件

次の1.または2.に該当し、かつ、3.及び4.に該当する者であること。

1. 日本において相当期間(おおむね3年以上)正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められる者。

2.正常な婚姻関係・家庭生活が継続後にDVによる被害を受けたと認められる者。

3.生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること。

 

審査の留意点

ア.「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・維持し得る可能性がなくなった場合などをいう。

イ.婚姻が破綻しているか否かについては、当事者等から事情聴取するなどして、事実関係を正確に把握しなければならない。

ウ.婚姻が未だ破綻しているとまでは認められない場合は、現に有する「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格での期間更新の可否を検討する。

 

まとめ

ここでは、配偶者ビザを有する外国人が離婚した場合の、必要な手続きとその後に取得できる在留資格について説明してきました。

必要な手続きをなおざりにした場合、更新時で消極的な要因とみなされ、在留期間の長さに影響したり、今後の永住権取得にも影響します。

配偶者ビザは就労制限がないなど優遇された資格ですが、離婚した場合や死別した場合にその資格を失う恐れがあるなど、不安定な資格です。

そのため、配偶者ビザを有する外国人は婚姻中にできるだけ永住ビザ取得の検討をお勧めします。