就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは

就労資格証明書は、我が国に在留する外国人からの申請に基づき、外国人が行うことができる “収入を伴う事業を運営する活動” 又は “報酬を受ける活動” を法務大臣が証明する文書です。

外国人を雇用しようとする場合、外国人から見れば自分が就労できる資格を有していることを就職先に証明できるのはありがたいし、就職先から見れば外国人が就労できることを法務大臣が証明しているのは安心です。

就労資格証明書交付申請

就労ビザをお持ちの外国人が転職する場合、転職先の業務内容が現在持っている在留資格に該当しているのかどうか、不安な状態となるケースが多いと思います。

明らかに従来と同じ業務内容であれば安心ですが、同じ職種でも活動内容が異なってくる場合もあります。

この場合は、就労資格証明書交付申請を行うことになります。

就労資格証明書は、交付申請すれば必ず交付されます。

交付後の手続きについてはおおむね以下のようになります。

①就労資格証明書 「活動に該当する」場合

  • 次のビザ更新申請まで入管へのビザに関する申請は不要
  • 入国管理局への届出が必要(当該事情が生じた日から14日以内)
  • 次のビザ更新時 ⇒ 転職先での審査がなされていないため単純に更新する場合と異なり、新規で就労ビザを取得する場合と同様の手続きとなります。

②就労資格証明書 「活動に該当しない」場合

・転職先で職務内容の変更を依頼する
または
・在留資格変更許可申請

をする必要あり。

②の場合:「該当しない」の判断となった理由を入管に確認して再度就労資格証明書の交付申請をする場合もあり。

就労資格証明書交付申請の処理期間

現在持っているビザに記載される内容や資格外活動許可によって認められた内容で交付申請する場合は、申請後すぐに交付されます。

それに対し、転職するなどで新しい雇用先で申請する場合は、在留資格変更許可申請に準じた資料を提出することとなるため、処理期間は1月から3月が想定されます。

そのため、在留期限に対して前もって行うことが必要です。

特に、「活動に該当しない」場合、次の就職活動や在留資格変更許可申請もあるので注意が必要です。