留学生が取得できる「特定活動」ビザの就労内容

日本の大学又は大学院を卒業・終了した留学生の就職支援を目的として、日本の大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合、在留資格「特定活動」による入国・在留が認められます。

通常、留学生が取得する「技術・人文知識・国際業務」ビザは、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められません。

それに対し、「特定活動(告示46号・本邦大学卒業者)」ビザでは、飲食店に採用され店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行う(日本人への接客も含む)など、幅広い業務に従事する活動を認められます。

特定活動(告示46号)~「技術・人文知識・国際業務」ビザよりも幅広い活動が可能

「特定活動(告示46号)」ビザの活動例

本制度によって活動が認められる例として、下記の例があります。

以下、留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドラインより

ア.飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客も可能。)※厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。

イ.工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

ウ.小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です)。
※商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

エ.ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)。
※客室の清掃のみに従事することは認められません。

オ.タクシー会社において、観光客(集客)のための企画立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です)。
※車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※タクシーの運転をするためには、別途第2種免許(営業運行をする場合の免許、道路交通法第86条第1項)を取得する必要があります。

カ.介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※施設内の清掃や衣服の選択のみに従事することは認められません。

キ.食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションをとりながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。

「特定活動 告示46号・本邦大学卒業者」の対象者

日本の大学を卒業、または大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を持っている方が対象となります。

対象者の要件

  1. 学歴について
    日本の4年制の大学の卒業、及び大学院の終了に限られます。
    短期大学及び専修学校の卒業、並びに外国の大学の卒業及び大学院の終了は対象外です。
  2. 日本語能力について
    ア.「日本語能力試験N1」または「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」
    ※日本語能力試験の旧試験制度の「1級」も対象です。
    イ.その他、大学または大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、アを満たすとして扱われます。

※補足事項

①従事する業務については、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、自ら第3者へ働きかける際に必要となる日本語能力が必要。かつ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であること。
②従事する業務内容に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする、一定水準以上の業務が含まれていること。

契約形態とその他要件

「特定活動 告示第46号」として認められるための、その他要件として下記の要件があります。

  1. 申請内容に基づき、活動先の機関が指定され、「指定書」としてパスポートに貼付されます。
    転職等で活動先の機関が変更となった場合は、指定される活動内容が変わるため、在留資格変更許可申請が必要です。
  2. 指定書に記載される機関は、契約先の所属機関名であるため、例えば同一法人内の異動や配置換えについては、在留資格変更手続きは不要です。
  3. 常勤の職員として当該業務に従事する活動であることが必要で、対象はフルタイムの職員としての稼働に限られ、パートタイムやアルバイトは対象になりません。
  4. 契約機関の業務に従事する活動が必要なため、派遣社員として派遣先においての就労活動は認められません。
  5. 契約機関が適切に雇用管理を行っていることが必要なため、社会保険の加入状況等についても、必要に応じて確認を求められます。
  6. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

家族の滞在について

「特定活動 告示46号 本邦大学卒業者」の活動を指定された者の扶養を受ける配偶者または子については、「特定活動 告示47号 本邦大学卒業者の配偶者等」の在留資格で、日常的な活動が認められます。

在留期間について

在留期間は、5年、3年、1年、6月、または3月のいずれかの期間が決定されます。なお、原則として「留学」の在留資格からの変更許可時、及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は「1年」となります。