【国際結婚】手続方法と必要書類

最近は日本で、日本人と外国人が結婚したり、外国人同士が結婚したりすることが多くなってきました。

実際に日本人と外国人が結婚したり、外国人同士が日本で結婚する場合、複数の国の法律に関係してきます。

それでは、後々、困らないように手続きをするにはどうしたらよいでしょうか。

ここでは、「日本人と外国人が日本で結婚する場合」と「外国人同士が日本で結婚する場合」について、その手続きの流れと必要書類について解説いたします。

日本人と外国人が日本で結婚する場合の手続き方法

日本人と外国人が日本で結婚する場合、下記の手続きが必要となります。

①市役所・区役所の戸籍届出窓口に「婚姻届」書を提出する
②当事者に婚姻要件が備わっているかのチェックを受ける。
③チェック後に、要件が備わっていると判断された場合、「婚姻届」書が受理される
④日本での有効な婚姻が成立

<必要書類>

  • 婚姻届
  • 日本人の戸籍謄本
  • 外国人のパスポート(※顔写真ページのコピー、そのページの日本語訳、翻訳者名の記載、が必要)
  • 外国人の婚姻要件具備証明書(※要日本語訳、在日大使館・領事館で発行)

婚姻要件具備証明書とは

外国人が日本での婚姻を有効に成立させるためには、その外国人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達している事、独身であることなど)を満たしていることが必要です。

市区町村では婚姻届を受理するにあたって、この点を審査します。

その証明のため、日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらう方法がとられています。

婚姻要件具備証明書は、婚姻しようとする外国人の本国の大使、公使又は領事など、権限を持っている者が、本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。

なお、国によってはこの証明書を発行していないところもあります。

その場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することになります。

婚姻要件具備証明書に代わる書類とは

国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合があります。

この場合、まず下記の“宣誓書”を提出することになります。

ア.外国人が、日本に駐在する本国の領事の面前で、本国の法律で定める結婚年齢に達している事、日本人との結婚について法律上障害がないことを宣誓し、領事が発行した宣誓書が発行されれば、この宣誓書(日本語訳が必要)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる
場合があります。
さらにア.も提出できない場合、その外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため、次のような書類を提出することになります。

イ.外国人の本国の法律の写し(出典の詳細と日本語訳が必要)
ウ.外国人の本国の公的機関が発行したパスポート、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書(いずれも、日本語訳の添付が必要)

手続き上の注意点

日本の役場で戸籍謄本や婚姻届を入手する場合、念のため婚姻相手の外国人出身国を戸籍担当者に伝え、必要書類を確認しましょう。

また、婚姻相手の母国の在日大使館に問い合わせて、必要書類の発行のため、何を準備すべきか確認しましょう。

日本の役場で婚姻届を受理されたら、日本での婚姻が正式に成立しますが、婚姻届受理証明書の発行を申請しましょう。

そして、婚姻届受理証明書を母国の在日大使館または領事館に提出し、婚姻の報告をします。

これにより、母国での婚姻証明書の発行が可能となり、配偶者ビザを申請する場合の提出書類となります。

婚姻届が受理された後は、外国人パートナーが日本で結婚生活していくために、配偶者ビザを取得しなければなりません。

現在持っている在留ビザを「日本人の配偶者等」という在留資格に変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要ですし、在留資格を持っていない外国人パートナーが「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには在留資格認定証明書交付申請が必要です。

外国人同士が日本で結婚する場合の手続きについて

外国人同士が日本で結婚する場合、法律上婚姻を有効にするために2つの手続きがあります。

「日本方式の婚姻」と「外国方式の婚姻」の2つです。

日本方式の婚姻とは

外国人同士が結婚する場合、結婚する場所である日本の法律に従って、届出人の住居地である市区町村の戸籍届出窓口に婚姻届を出すことができます。

この場合、結婚する2人のそれぞれの婚姻要件具備証明書を在日公館で入手して、日本語訳を付けたうえで提出が必要です。

この婚姻届が受理されれば、日本で法律上有効な婚姻が成立したことになります。

なお、この際に婚姻届受理証明書を申請してください。在日公館経由での母国への婚姻の報告や、日本での在留資格申請時に必要となるためです。(※母国への報告が必要かどうかは在日公館に確認してください)

手続:市区町村窓口へ「婚姻届」と「婚姻要件具備証明書」を提出

外国方式の婚姻とは

日本に住む外国人同士が婚姻する場合、日本にあるその国の大使館または領事館にその外国の方式に定められた婚姻の届出をすることができます(届出を受け付けていないところもあるため、事前確認が必要)。

この場合、日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。

外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産したり、死亡した場合は、戸籍法の適用を受けます。そのため、日本で出産したり、死亡した場合は住居地の戸籍届出窓口に届け出なければなりません。

この届出は、10年間保存されます。