「特定技能ビザ」について

2019年4月から「特定技能」という在留資格が設立されました。

これにより、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」が創設され、特定技能の在留資格に係る制度が始まりました。

この制度の意義は「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築すること」です(基本方針)。

●特定技能1号:特定産業分野に属する、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

●特定技能2号:特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定産業分野12分野):介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業建設造船・舶用工業自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

(赤い文字の2つの分野は、特定技能2号でも受入れ可)
(青い文字の9つの分野は、今後省令改正により特定技能2号でも受入れ可とする方針。令和5年6月9日閣議決定)

「技能実習」と「特定技能」の制度比較

「特定技能」は「技能実習」での実績や反省をもとに、工夫がされた内容となっています。

まずは、どのような違いがあるか表でご覧ください。

技能実習(団体管理型) 特定技能(1号)
在留期間 1号:1年以内、 2号:2年以内

3号:2年以内、

合計で最長5年

 

通算5年

外国人の技能水準 なし 相当程度の知識または経験が必要
入国時の試験 なし

※介護職種のみ日本語能力要件有り

試験あり:技能水準、日本語能力水準をチェック
送出し機関 外国政府の推薦または認定を受けた機関 なし
監理団体 あり なし
支援機関 なし あり

※個人または団体が受入機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。

外国人と受入機関とのマッチング 通常、監理団体と送出し機関を通して行われる 受入機関が直接海外で採用活動を行う または 国内外のあっせん機関等を通じて採用することができる
受入機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護・建設分野を除く)
活動内容 1号:技能実習計画に基づき、講習を受け、技能等に係る業務に従事する

2号・3号:技能実習計画に基づき、技能等を要する業務に従事する活動

(非専門的・技術的分野)

相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(専門的・技術的分野)
転籍・転職 原則不可

ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能

※転職は自発的に対し、転籍は会社指示による異動

同一の業務区分内または試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

表にもあるように「特定技能」では、特定技能外国人を受け入れる「受入機関」があり、その「受入機関」が、特定技能外国人が特定技能1号の活動を円滑に行うための支援計画を作成します。

この支援計画の作成が、「特定技能」制度の大きな特徴です。

特定技能外国人を雇用するためには、以下の基準を満たしていくことが必要です。

  • 受入機関自体が満たすべき基準
  • 受入機関が外国人と結ぶ雇用契約が満たすべき基準
  • 支援計画が満たすべき基準
  • 特定技能外国人本人に関する基準

これらの基準について、以下で解説していきます。

特定技能外国人を受け入れるための受入機関の基準について

特定技能外国人を受け入れるための基準は、以下のようになります。

「受入機関」の基準について

1.受入機関自体が満たすべき基準
(出入国管理及び難民認定法第2条の5第3項、第4項、 特定技能基準省令第2条第1項)
① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容に係わる文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えておくこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受入機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
⑧ 支援に要する費用を、直接または間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められるものであるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
⑩ 労働保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
⑪ 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
⑫ 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
⑬ 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

2.受入機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 受入機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

3.受入機関が外国人を受け入れるための基準に対する義務
① 外国人と結んだ雇用計画を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施する事
※支援については、登録支援機関に委託することも可能です。全部委託すれば2.③を満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出の履行
(注意)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令を
受けることがある。

登録支援機関について

1.登録を受けるための基準

① 支援機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

2.登録支援機関の義務

① 外国人への支援を適切に実施すること
② 出入国在留管理庁への各種届出の履行
※①、②を怠ると登録を取り消されることがある。

特定技能雇用契約が満たすべき基準

受入機関と特定技能外国人との雇用契約について、以下の基準が設けられております(出入国管理及び難民認定法 第2条の5 第1項、第2項、特定技能基準省令第1条)。

①分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること。
所定労働時間が、同じ受入機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
報酬額は日本人が従事する場合の額と同等以上であること。
④外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、その他の待遇に
ついて差別的な取り扱いをしないこと。
一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること。
⑥労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること。
⑦外国人が帰国旅費を負担できないときは、受け入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑
になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。
⑧受入機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとして
いる事
⑨分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

支援計画が満たすべき基準

特定技能制度では、受入機関は特定技能1号で在留する外国人に対し、「特定技能1号」の在留資格で認められた活動を円滑に行うことができるようにするための支援(1号特定技能外国人支援)を行う義務を負います。

受入機関は、1号特定技能外国人支援の実施を自社で行うことも、または第三者に全部または一部の実施を委託することも可能です。

そして、契約によって委託を受けて1号特定技能外国人支援を実施する機関として、登録支援機関という制度も新設されました。

この1号特定技能外国人の支援計画について、以下の基準が設けられております。

支援計画が満たすべき基準

①支援計画にアからオを記載すること

ア 支援の内容
・本邦入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
・出入国しようとする飛行場等において外国人の送迎をする事
・賃貸借契約の保証人となる事、その他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をする事
・本邦入国後に、本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
・外国人が届出等の手続きを履行するにあたり、同行等をする事
・生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
・相談、苦情対応、助言、指導等を講じること
・外国人と日本人との交流の促進に係る支援をする事
・外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をする事
・支援責任者または支援担当者が外国人およびその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知った時は、その旨を関係行政機関に通報すること
イ 登録支援機関に支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
ウ 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 分野に特有の事項

②支援計画は日本語及び外国人が十分理解できる言語により作成し、外国人にその写しを交付しなければならないこと。
③支援の内容が、外国人の適正な在留に資するものであって、かつ、受け入れ機関等において適切に実施することができるものであること。
④本邦入国前の情報の提供の実施は、対面またはテレビ電話装置等により実施されること。
⑤情報の提供の実施、相談・苦情対応等の支援が外国人が十分理解できる言語で実施されること。
⑥支援の一部を他社に委託する場合にあっては、委託の範囲が明示されていること。
⑦分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

特定技能外国人に関する基準

特定技能外国人の要件は、入管法(出入国管理及び難民認定法)第7条1項2号、上陸基準省令で規定されております。下記内容となります。

■特定技能1号、特定技能2号に共通の基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
⑥送出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
⑦食費・住居費等、外国人が定期に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

■特定技能1号のみの基準
①必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に終了している者であり、かつ、技能実習において習得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと(※2号については期限なし)

■特定技能2号のみの基準
①必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること

特定技能外国人の就労開始までの流れ

受入機関が外国人を特定技能外国人として採用する活動を行い、当該外国人が特定技能外国人として就労開始するまでの流れについては、おおよそ下記のようになります。

特定技能における分野別の協議会について

協議会とは、特定技能制度の適切な運用を図るために、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する機関のことです。

構成員は、分野所管省庁・特定技能外国人の受入機関・業界団体・関係省庁等です。特定技能外国人を受け入れている受入機関は、協議会への加入が義務付けられています。

POINT
・特定技能制度の適切な運用を図るため、特定産業分野ごとに分野所管省庁が協議会を設置する。
・協議会においては、構成員の連携の緊密化を図り、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対策等を行う。

協議会への加入時期について

協議会は、分野に関わらず受入機関が必ず加入しなければなりません。

加入の時期は、受け入れた日から4か月以内となります。

4か月後に入会の確認が取れない場合は、特定技能ビザが取消となる場合もあります。

受け入れが決まった場合は、なるべく早めに加入をお勧めします。

なお、下記の2分野については出入国在留管理庁へ在留資格の申請・変更をする前に加入手続きが必要です。

●建設
●素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業
※「建設」分野では、在留資格申請・変更の前に一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ加入が必
要です。

登録支援機関の協議会への加入義務について

受入機関以外に登録支援機関は協議会への加入義務があるのでしょうか。登録支援機関は、特定技能外国人をサポートしてくれる機関ですが、「加入が必要な分野」と「加入が不要な分野」があります。

■加入が必要な分野(6分野)
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、飲食料品製造業、外食業

■加入が不要な分野(6分野)
建設、農業、漁業、介護、ビルクリーニング、素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業、

特定技能ビザのまとめ

以上、特定技能ビザについて、下記内容の説明をしてきました。

  1. 特定技能ビザの意義
  2. 特定技能ビザと技能実習ビザの相違点
  3. 特定技能ビザを取得するための要件
  4. 特定技能外国人を雇用するまでの流れ
  5. 分野別協議会への加入義務

特定技能ビザは、どんな仕事にも従事させることができるビザではありませんが、人手不足の著しい特定産業分野(12分野)において専門性や技能を有する外国人を従事させ、深刻化する人手不足に対応するための画期的な制度です。

技能実習ビザと比べても、「関連業務に付随的に従事できる(技能実習よりも業務範囲が広い)」「技能実習と違い受け入れ人数の制限がない」「特定産業分野のうち農業や漁業では派遣契約が可能」などのメリットがあり、外国人材を活用しやすくなっています。

特定分野に該当する業務を行っている事業所においては、今後の活用を是非ご検討していただければと思います。

なお、業務範囲が幅広い就労ビザについては、「技術・人文知識・国際業務」ビザ、「特定活動(告示46号)」ビザ等が挙げられます。

この2つについても当ホームページで解説しておりますので、ご確認ください。

※「特定活動(告示46号)」はメニュー「外国人を雇用する側の注意点」内の「留学生が取得できる「特定活動」ビザの就労内容」で解説しております。