経営・管理

経営管理ビザとは

「経営管理」ビザは、外国人が日本において事業の経営・管理業務に従事するために作られた在留資格です。

事業の経営・管理業務のパターン

  1. 新たに事業の経営を開始してその経営を行うか又はその事業の管理に従事する活動
  2. すでに設立された事業に参加してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
  3. 事業経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動

日本で事業の経営ができる資格

外国人が日本で事業経営ができる在留資格(ビザ)は、経営管理ビザを含め、以下の資格に限られます。

  1. 経営管理
  2. 永住者
  3. 日本人の配偶者等
  4. 永住者の配偶者等
  5. 定住者
  6. 高度専門職1号ハ(本邦の公私の機関において事業の経営を行い若しくは管理に従事する活動)
  7. 高度専門職2号(高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象)

※②から⑤の在留ビザは「身分系の在留資格」と言われ、就労の制限がなく、どんな職業に就くことも可能です。

経営管理ビザの特徴

  1. 500万円以上の出資が必要
  2. 自宅とは別に事務所を確保する(事業目的の法人契約が必要)
  3. 経営・管理業務に従事すること
  4. 事業計画書が必要(事業の継続性・安定性を有することの説明)

経営管理ビザの要件

申請人が日本において貿易その他の事業を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うためには、次のいずれにも該当しなければなりません。

① 事業を営むための事業所が日本に存在すること。

ただし、事業が開始されていない場合は、事業所として使用する施設が確保されていること。

② 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

イ.  その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営ま
れるものであること
ロ.  資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ.  イ又はロに準ずる規模であると認められること。

③ 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

「事業所」の確保について

バーチャルオフィスは実体がないため、事業所として認められません。

賃貸物件でも短期での契約や月ごとの契約では「継続性」の要件を満たさないため、事業所として認められません。

自宅を事業所として使用するのは、原則的に不可です。

ただし、法人が自宅の区切られた1区画(電話、FAX、PC、コピー機など事業に必要な設備を備えていること)を事業目的で使用する契約を締結する場合は、認められる場合があります。

「事業の規模」について

外国人が会社を設立する場合は500万円以上の資本金または出資が必要で、その資金をどのように調達したのかを証明しなければなりません。

自己資金の場合は通帳のコピー、借入の場合は金銭貸借契約書や返済計画書などの書類が必要です。

2名以上の常勤社員を雇用している場合は、資本金又は出資は500万円未満でも申請が可能です。

ただし、常勤社員は日本人又は身分系の在留資格ビザ(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人に限定されます。

「事業計画書」の提出について

事業計画書には今後の収入、支出、損益、算定の根拠を盛り込み「なぜこの事業を行いたいのか」「どのように実現するのか」を説明が必要です。

これにより、申請した事業に安定性と継続性があり、外国人経営者に経営能力があることを示すことになります。

事業計画書は、外国人が経営管理ビザを取得するうえで最も重要な資料です。

経営管理ビザの注意点

経営管理ビザは、申請をするまでに下記のことをしなければなりません。

  • 会社を設立する(500万円以上の金額を出資)
  • 事務所を確保する

「会社の設立」について

外国人が日本で会社を設立する場合、A:「すでに日本に在住している場合」B:「海外に在住している場合」では設立方法が大きく変わってきます。

Aの場合:個人の銀行口座を作れるため、スムーズに会社の設立ができる。

Bの場合:日本で会社を設立するにはまず、日本で個人の銀行口座を開設して、そこへ資本金を振込し出資を証明する必要があるが、海外にいる外国人は銀行口座を作ることができません。

そのため、銀行口座を開設するための協力者が必要です。

また、外国人が日本で事業所を確保する場合にも、日本で印鑑証明書が取得できないため、賃貸契約書を作成する時も協力者の存在が重要です。

このように、海外在住の外国人の場合は、協力者が必ず必要になってきます。

さらに、準備段階で会社設立や不動産の確保などの費用が掛かりますが、申請が不許可となった場合はそれらの投資が無駄になってしまう可能性があります。

そのため、事業計画を含め入念な準備が必要です。

また、許可が下りた場合でも、許可に数か月かかりますので売上を計上するまでに時間がかかります。余裕を持った事業計画が必要となります。

当事務所では、会社の設立も含め、経営管理ビザについて無料相談を行っております。

疑問点、ご不明な点についてはぜひお問い合わせください。