海外に在住の外国人を日本に呼んで雇用する場合

海外に居住する外国人を実際に日本に呼び寄せて企業が雇用する場合、具体的にどのような手続きが必要でしょうか。以下は、参考例です。

<例>海外に住む外国人を、海外の支店を通じて面接をした結果、弊社の海外営業責任者として日本で採用したいと考えています。この場合、どのような手続きが必要でしょうか。できるだけ早期に入国して就労を始めてほしいのですが、どのような方法がいいでしょうか。

<考え方>

外国人が日本に入国する場合は、外国にある日本の大使館や領事館等の在外公館に査証(ビザ)の発給申請を行い、発給(旅券に押印または貼付)を受けなければなりません。

査証相互免除の取り決めがある国の場合だと、観光や親族訪問、会議出席など日本で報酬を受けない短期間の活動をする場合や、外交・公用の場合には査証が免除になることがありますが、一般的に就労を目的にする場合は免除されません。

この例のように就労目的の査証の発給の場合、在外公館から日本の関係省庁(出入国在留管理庁)へ照会が行われることが多いため、発給までに相当の時間がかかります。

そのため、入国手続きの簡易迅速化を図るため「在留資格認定証明書」

(Certificate of Eligibility)制度があります。

これは、申請人の外国人本人または雇用先企業や行政書士、弁護士などの代理人(取次者)が、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行うことで、当該証明書が交付された申請外国人本人が同証明書を在外公館に提示して査証の発給申請をした場合に、在留資格に関わる上陸のための条件への適合を証明でき、査証の発給に係る審査が迅速に行われることが期待できる、というものです。

この例の対応方法

この例の場合、迅速に入国して就労させたいので、申請人外国人の予定居住地又は受入企業等の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署(支局・特定の出張所を含む)に、在留資格認定証明書交付申請をすることになります。

審査の結果、地方出入国在留管理局長から「在留資格認定証明書(COE)」が発行されたときは、その原本を本国にいる外国人本人へ郵送します。

本国で「在留資格認定証明書」を受け取った外国人は、この原本を持って日本大使館や領事館等へ査証(ビザ)発給の申請を行います(有効期限:COEに記載の日付より3か月)。

この場合、すでに審査は終了しているものとして扱われるため、速やかに査証が発給され、希望する査証が添付されたパスポートを持って日本に入国できます。

空港等での入国審査の際は、在留資格認定証明書を提示すれば、上陸条件に適合していることが示され、特別な事情がない限り、在留資格認定証明書に記載された在留資格が付与され、日本に在留することができるようになります。