在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人が、日本に入国して特定の活動を行うための許可を求める申請は、在留資格認定証明書交付申請といいます。

我が国に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)からの申請に基づき、本邦において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかを出入国在留管理局が審査し、適合している場合は、在留資格認定証明書が交付されます。

査証発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の際に、在留資格認定証明書を提出することにより審査がスムーズになります。

なお、在留資格のうち「短期滞在」「永住者」については在留資格認定証明書交付申請という制度はありません。

在留資格認定証明書について

在留資格認定証明書には、氏名・性別・国籍・顔写真・日本での職業及び勤務先等・在留資格及び在留期間・日付などが記載され、以下の注意書きが書かれています。

注意
1.本証明書は、上陸の許可そのものではなく、本証明書を所持していても、在外公館において査証を取得していなければ上陸を許可されません。
2.本証明書は、上記の年月日から3か月以内に査証と共に入国審査官に提出して上陸の申請を行わないときは、効力を失います。(認定証明書の有効期間は3か月)
3.本証明書は、上陸の許可を保証するものではなく、他の上陸のための条件に適合しない場合又は事情の変更があった場合は上陸を許可されないことがあります。