永住ビザ 在留カードの更新について

身分系ビザの在留資格「永住者」ですが、在留期限は無期限となります。

ただし、在留の期限は無くても、所持する在留カードには有効期間があります。

この在留カードの有効期間は7年です。

そのため、7年ごとに在留カードの更新が必要なので忘れないようにしてください。

申請する期間

 永住者(16歳以上に限る)の場合、更新申請ができる期間は以下の期間です。

「現に有する在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日まで

 

ただし、永住ビザの在留カード期間更新では、次のような場合もあります。

①在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている者

②申請期間内に申請することが困難であると予想される者

①、②の場合は、以下の期間で申請が可能です。

①の場合:16歳の誕生日の6か月前から同誕生日まで

②の場合:出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり申請期間内に再入国できないなど、やむをえない理由があり、申請期間内に申請することが困難と認められる場合、申請期間前でも申請が可能です。

申請できる者

  更新申請ができる者としては「申請人本人」「代理人(要件有り)」「申請人から依頼を受けた取次資格を持つ弁護士・行政書士」「その他取次者等」が該当します。

なお、ケースによりますが、申請人との関係を示す住民票や委任状が必要となる場合があります。

申請場所について

住居地を管轄する地方出入国在留管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8か所)への申請が可能です(更新の手数料は無料)。

例.在留カードの住所が東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、長野県、群馬県、山梨県、新潟県、神奈川県の人の場合、「東京出入国在留管理局2階(Dカウンター)」で永住者の在留カード有効期間更新を行っております。

 

 更新での必要書類

更新にあたっての必要な書類は次の通りです。

①在留カード

②パスポート(旅券)

③申請書(在留カード有効期間更新申請書)

④写真1枚(縦4×横3㎝、何もかぶらず、背景に模様がなく3か月以内のもの)

 

追加資料について:下記資料を提出しなければならない場合があります

ア.申請期間内に申請することが困難な場合、必要に応じて当該事情を示す資料

イ.申請人本人の疾病を理由に代理人または取次者が申請する場合、診断書等の疎明資料

ウ.漢字氏名の併記を希望する場合は在留カード漢字氏名表記申出書

エ.本人の依頼により代理人が申請する場合、委任状

 

在留カードの期限を過ぎてしまった場合

うっかり更新を忘れて、在留カードの期限を過ぎてしまったとき、どのような状態になるのでしょうか。

この場合、身分証としての在留カードが使えなくなります。

在留資格そのものが消えるわけではありませんが、カードの有効期間が切れると罰則もあります。

入管法第71条の2の規定に基づき「1年以上の懲役または20万円以下の罰金」という罰則が定められております。

実際は見逃してもらう場合が多いようですが、注意しなければなりません。

 

なお、永住者の場合、在留カード期間更新時での審査は特にありません。

他の在留資格で「在留期間更新許可申請」をする場合は必ず審査されますが、その場合とは異なります。

申請の書類がちゃんと揃っていれば、または、申請内容に間違いがなければ、原則として即日交付となります。

 

当事務所では、在留カードの有効期間更新手続きの取次も可能です。

更新期間中に申請が難しいご事情等ある場合は、ご依頼ください。