高等学校卒業後の就労と在留資格の変更

出入国在留管理庁では、父母に同伴して日本に在留している外国人が、高等学校等を卒業後に日本で就職する場合、「定住者」または「特定活動」への在留資格の変更を認めています。

「定住者」への変更の要件

定住者ビザへ変更するための要件は下記となります。

①我が国の高等学校等を卒業している事、または、卒業見込であること。
※高等学校には定時制課程および通信制課程を含みます。
②入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格を持って日本に滞在している事
※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、この要件を満たすことになります。
③入国時に18歳未満であること。
④就職先が決定(内定を含む)していること。
※当該就職先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
⑤住居地の届出等、公的義務を履行している事
我が国の義務教育(小学校及び中学校)を修了している事
※中学校には夜間中学も含みます。

「特定活動」への変更の要件

特定活動ビザへ変更するための要件は下記となります。

ア.我が国の高等学校等を卒業している事、または、卒業見込であること。
※ただし、高等学校等に編入している場合は、卒業に加えて、日本語能力試験N2程度の日本語能力がある事が必要です。
イ.入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格を持って日本に滞在している事
※「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも、「家族滞在」の在留資格該当性がある方は、この要件を満たすことになります。
ウ.入国時に18歳未満であること。
エ.就職先が決定(内定を含む)していること。
※当該就職先において、資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労すること
オ.住居地の届出等、公的義務を履行している事
カ.扶養者が身元保証人として在留している事

イ~オは②~⑤と同じです。⑥とカの部分が重要な相違点です。

申請時の必要書類を確認希望の方は、是非お問い合わせください。