在留期間とは
在留期間とは、在留資格を持って在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される期間は在留資格(「永住者」の在留資格を除く)ごとに定められています。
通常は、入国時より「1年」「3年」「5年」となっていますが、一部の在留資格では「3か月」という場合もあります。
在留期間更新許可申請とは
本邦に在留する外国人が、現に有する在留資格で認められた活動を変更することなく行う場合で、在留期間到来後も引き続き在留しようとする場合には、在留期間更新許可申請をすることが必要です。
申請する場所は、申請人の住居地を管轄する地方入国管理官署で本人が出頭して行うか、特定の代理人(地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士や行政書士、受け入れ期間等の職員、親族若しくは同居人等、申請人の法定代理人など)が行うことができます。
申請可能な時期は、在留期限のおよそ3か月前からとなります。
なお、3か月の在留期間をお持ちの場合は、その在留期間のおよそ2分の1以上経過したときから申請が可能です。
地方出入国在留管理局等の休みは、土日祝日と、12月29日から1月3日(年末年始)です。
転職する場合の在留資格更新手続きについて
在留資格の取得後に転職を行い雇用先が変わった場合は、その転職先での職務内容が現在持っているビザの活動内容に該当するかどうかで、手続きをすべき内容が異なってきます。
①転職後 職務内容が活動範囲内の場合
(転職後の業務内容が明らかに同じ場合、または、就労資格証明書を取得し「活動に該当する」の結果を得た場合)
・次のビザ更新申請までは入管へのビザに関する申請は不要
・入国管理局への届出が必要 ⇒ 「契約期間に関する届出」(事由が発生後14日以内)
・次のビザ更新時 ⇒ 転職先での審査がなされていないため単純に更新する場合と異なり新規で就労ビザを取得する場合と同様の手続きが必要
となります。
②転職後 職務内容が活動範囲外の場合
(就労資格証明書交付申請を行い、その結果「活動に該当しない」の場合)
・転職先で職務内容の変更をしてもらう必要あり
または
・在留資格変更許可申請
をする必要あり
※就労資格証明書の交付申請については、メニューからご覧ください。