就職が内定した留学生のためのビザとは

大学等の在学中に就職先が内定した方や、大学等を卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した方が、企業に採用されるまでの間、日本に滞在することを希望する場合、一定の要件を満たすことにより、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められ、日本に継続して滞在することができます。

採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」許可の要件

「特定活動」が認められる要件として、下記3つの要件があり、すべて満たしている事が必要です。

①内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料の提出がある事
②採用後に内定企業で従事する活動が就労に係る在留資格のいずれかに該当すること
③該当する在留資格において適合基準がある場合はその基準に適合している事

なお、申請にあたっては、“内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することになる、就労目的の在留資格変更許可申請に必要な資料“の提出、その他、”企業との連絡義務等の遵守が記載された文書“などの提出が求められます。

特定活動の在留期間

内定者のための「特定活動」では、対象者が要件を満たした場合、採用までの間(内定後1年以内であって、卒業後1年6月を超えない期間に限る)在留資格の変更が認められ、引き続き在留することができます。