所属機関に関する届出 とは

日本に在留する外国人が転職する場合、転職後に同様の職種に就く場合でも、外国人本人が出入国在留管理庁に「所属機関に関する届出」をしなければなりません。

<参考事例>

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で本邦に滞在し「通訳業務」に従事する外国人がA社を退職し、その後当社の「通訳・翻訳事務」に応募してきました。

在留期間はまだ3か月以上あるのですが、雇用契約をしても大丈夫でしょうか。

また、この外国人は転職する場合、出入国在留管理庁に転職の許可を申請する必要はあるのでしょうか。

 

<この事例での考え方>

日本に滞在する中長期在留者は、なんらかの在留資格を付与されて滞在します。この在留資格は、一般的に、以下のようにA.とB.の2つに分類することができます。

A. 活動内容に基づく在留資格(一般的な呼び方は「就労ビザ」)

A.に属する在留資格はさらに3種類になります。

①各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格 (※19個の資格/下記に記載)

②就労できない在留資格  (「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の5個)

③個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格(「特定活動」のみ)

※19の在留資格~外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定技能、

B. 身分又は地位に基づく在留資格(一般的な呼び方は「身分系ビザ」)

B.に属する在留資格は以下の4種類です。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、

 

この例の外国人の場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザを有していて、このビザはA.①に分類されるため、在留資格に定められた範囲での就労が可能です。

転職後に転職前と同様の職種に従事する場合は、事前に出入国在留管理庁に許可を求める必要はありません。

ただし、次の申請の在留資格更新許可申請では、転職に係る必要な書類を提出することになります(在留期限の3か月前から申請可能)。

なお、転職した場合は、外国人労働者本人が出入国在留管理庁に所属機関に関する届出を行う必要があります(届出期限:届出事由が生じた日から14日以内)。

また、中長期在留者を雇用している事業主はハローワークに外国人雇用状況の届出(「雇用保険資格喪失届」)をする義務があります。

所属機関に関する届出

◆届出義務がある在留資格(中長期在留者に限る)

教授、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、

研修、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能、

◆届出義務があるもの

① 学校、雇用先などの所属機関の名称変更、所在地変更、または消滅

② 学校、活動先からの離脱又は移籍

③ 雇用先との契約終了又は新たな契約の締結

◆提出期限

届出事由が生じた日から14日以内