外国人の銀行口座開設

外国人の方が個人で銀行口座を日本で開設するには、どのような書類等が必要でしょうか。日本人でも、運転免許証など本人確認書類や印鑑が必要ですが、日本人が開設する場合とどのような違いがあるでしょうか。

全国銀行協会のホームページを見ると、口座開設に必要なのもとして最低限2つのもの(下記)を挙げております。

<口座開設に必要なもの> ①+➁

➀本人確認書類  下記4つのうち、いずれか一つ

▶在留カード (※必要に応じ在留期間の確認があります)

▶特別永住者証明書

▶マイナンバーカード

▶パスポート

(※上記証明書を一つでなく、複数確認させていただく場合があります)

➁印鑑
(※サインによる代替が可能な金融機関もあります。印鑑は銀行取引用のものが必要です。)

 

この2つのものは、最低限必要なもので、金融機関によって口座開設の必要書類がより細かくなる場合があります。。

 

例えば、ゆうちょ銀行の場合は、下記の内容を定めています。

◆口座開設時、住所・氏名変更、改印時には在留カードの提示が必要。

 ※国籍・在留資格・在留期間等を確認します。

※外交官等の方で在留カードを交付されていない方の提示は不要。

在留期間満了日が口座開設を申込む日から3か月以内に到来する場合、在留期間更新の手続き終了後にお申し込みください。

 ※入国時に決定された在留期間が3か月以下であり在留カードを交付されていない方(「短期滞
  在」ビザの方)は、ゆうちょ銀行・郵便局では、口座開設を致しかねます。

※在留期間更新のお手続き中の方は、更新後の新しい在留カードをお持ちください。

学生証・社員証等の提示をお願いします。

 ※在留資格が「留学」「技能実習」の方は、口座開設時に在籍の事実や勤務実態等の確認のため、在留

カードと共に、学生証や社員証等の提示をお願いします。

口座開設までにお時間を要する場合があります。

外国人の方が口座開設を申込まれる際は、関係法令等に基づく各種確認に時間を要することから受付当日の口座開設ができず、後日、通帳をお客様のご自宅に郵送する場合が生じます。また、場合によっては口座の開設をお断りする場合もございますので、予めご了承ください。

◆その他、注意すべき事項

1.在留カードを更新した場合は、更新後の在留カードをお持ちいただき、速やかに窓口に届出
てください。お届けいただけない場合、一時的にお取引を制限する場合があります。

2.ご提示いただいた証明書類は、コピーを取らせていただきます。

3.非居住者の届出をされている方で、非居住者から居住者に変更となった場合には、速やかに
窓口へ届け出てください。

4.帰国等、日本国外に転出する際は、口座の解約手続きを行ってください。

5.第三者に利用させることを目的とした口座(通帳・キャッシュカード)の譲渡や売買は犯罪
です。絶対に行わないでください。

 

外国人が、日本に短期滞在ビザで来る場合は、在留カードの交付がされないため、現状では日本の銀行に口座開設することはできません。
例えば、在留期間が4カ月の「経営管理」ビザを取得した場合は、在留カードが交付されるので、日本で銀行口座を開設して会社設立の準備をすることは可能性としてできますが、銀行によっては、在留期間が6カ月未満の場合「非居住者」とみなして通常の銀行口座の開設を認めない場合がありますので、口座開設予定の銀行に事前に詳細を確認することが必要です。

なお、銀行口座を開設できた場合でも、在留カードを変更したり、更新したりするたびに届出が必要となりますので、気を付けなければなりません。