就職活動での資格外活動許可注意点

資格外活動許可を受けて就労する場合、メインとなる活動を行い、そのメインとなる活動を阻害しない範囲で行わねばなりません。

大学卒業後も就職活動を行う場合、就職活動がメインとなる期間、就職先が決まって就職活動を行わない期間、と状況が変わってきます。
この場合の資格外活動許可はメインの活動が変わるごとに取り直さなければなりません。

具体的には下記のような注意が必要です。

大学卒業後に就職活動を続ける場合

 留学生が大学等に通学している場合は、「留学の在留資格に係る資格外活動許可」を申請することが可能です。そして、大学を卒業したけどまだ就職活動を続ける場合は、資格外活動許可を受けられるでしょうか。

主たる活動が「留学」ではなくなるため、当然「留学」での資格外活動許可は無効となります。

この場合、資格外活動許可による就労をしようとする場合、在留資格を特定活動(継続就職活動)に変更したうえで、資格外活動許可を受けなければなりません。

この場合、資格外活動の内容に応じて包括許可(1週について28時間以内の活動許可)又は個別許可(包括許可の範囲外の活動に従事する場合)を受けることができます。

 

継続就職活動で就職先が内定した場合

就職先が内定したことで、主たる活動である就職活動を行わない場合、当該資格外活動許可では就労ができなくなります。
この場合、主たる活動が変わったことに伴い、在留資格を特定活動(在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合)に変更し、資格外活動許可を受けることにより、活動が可能となります。

この場合も、資格外活動許可で行おうとする活動内容により、包括許可または個別許可を申請することが可能です。

許可を得ない資格外活動を行った場合の制裁について

 許可を得ないで資格外の活動を行った場合、資格外活動罪(法第70条1項4号、73条)の刑罰規定の適用を受けます。

資格外活動を「専ら行っていると明らかに認められる者」の場合、3年以下の懲役もしくは禁固若しくは300万円以下の罰金、またはその懲役もしくは禁固及び罰金が併科されます(専従資格外活動罪)。

「専ら行っていると」明らかではないが資格外の活動を行ったものについては、1年以下の懲役もしくは禁固または200万円以下の罰金、またはその懲役もしくは禁固及び罰金が併科されます(非専従資格外活動罪)。