在留資格取得許可申請

我が国で出生したり、日本国籍を離脱したりして外国人となった者や、日米地位協定に基づき在留資格を要しないで在留する米国軍人等でその身分を失った外国人が、引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合には、在留資格取得の許可を受ける必要があります。

例えば、外国人夫婦に子供が生まれた場合、出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において在留資格取得の申請を行う必要があります。

ただし、出生の日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得の必要はありません。

このように、出生や日本国籍離脱の事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。