About the Special Highly Skilled Personnel System(J-Skip)

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip:the Special Highly Skilled Personnel System)が導入されました。

これまでの高度人材ポイントに加え、学歴又は職歴と年収が一定の水準であれば「高度専門職」ビザを付与した上で「特別高度人材」として現在の「高度専門職」よりも拡充した優遇措置を認められることになりました。

 From April 2023, the Special Highly Skilled Personnel System(J-Skip) has been introduced.
Separately from the previous point system for highly skilled professionals, if your educational background and annual income are above a certain level, you will be granted the status of residence as a highly skilled professional, and you will also be granted more preferential treatment than the current one as a “special highly skilled human resources”. Something happened.

 

高度専門職ビザの類型

在留資格「高度専門職1号」の対象には、外国人本人が本邦において行う活動に応じ、下記の3つの類型があります。

(1)高度専門職1号イ(高度学術研究活動:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動(例:大学の教授や研究者等)

 

(2)高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動):本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又技術を要する業務に従事する活動(例:企業で新製品の開発を行う者、国際弁護士等)

 

(3)高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動):本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

 

高度専門職の類型に対する高度特別人材の要件

高度特別人材の要件は、高度専門職の類型(1)~(3)ごとに以下のようになります。

(1)・(2)の活動類型の方の場合

 以下のいずれかを満たすこと

◆修士号以上取得かつ年収2000万円以上の方

(Those who with a master’s degree or higher and an annual income of 20 million
yen or more)

◆従事しようとする業務に係る実務経験10年以上かつ年収が2000万円以上の方

(Those who have 10 year or more of practical experience related to the work they
wish to engage in and have an annual income of 20 million yen or more.)

(3)の活動類型の方の場合

 ・事業の経営又は管理に係る実務経験が5年以上かつ年収が4000万円以上の方

(Those who with 5 years or more of practical experience in business management and an annual income of 40 million yen or more)

 

「特別高度人材」ビザの優遇措置

「特別高度人材」の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置が受けられます。

 ■在留資格「高度専門職1号」の場合

1.複合的な在留活動の許容

2.在留期間「5年」の付与

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和

4.配偶者の就労

5.一定の条件の下での親の帯同

6.一定の条件の下での家事使用人の雇用

7.大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用

8.入国・在留手続の優先処理

■在留資格「高度専門職2号」の場合

1.「高度専門職1号」の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動を行うことができる

2.在留期間が無期限となる

3.上記3から7までの優遇措置が受けられる。

※「高度専門職2号」は「高度専門職」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。

■永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。

 

申請の手続きについて

申請については以下のケースが想定されます。

  1. 新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合
  2. 高度専門職1号以外の在留資格で在留している方が高度専門職1号(特別高度人材)への在留資格変更を希望する場合
  3. 特別高度人材として5年在留し、続けて在留を希望し在留期間更新申請を希望する場合
  4. 高度人材ポイント制によって高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合。

新しい制度で手続きについてはわかりにくい点があると思います。

是非お問い合わせください。

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