特別永住者の方など、日本に特別な縁のある方の場合、通常の帰化(普通帰化)に比べて、一部の帰化要件が緩和されます。こうした、一般の帰化許可要件が緩和又は免除される帰化を簡易帰化と呼んでいます。
普通帰化ではまだ要件を満たさない場合でも、簡易帰化の要件を満たしていれば帰化申請が可能となります(緩和された部分以外の要件は満たさないとなりません)。
普通帰化については、当HP内の「帰化」でも説明しておりますが、下記のように「国籍法 第5条」によって要件が定められております。
普通帰化の要件
普通帰化は国籍法第5条により、法務大臣が許可する要件を以下のように定めています。
国籍法第5条
法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。 <居住条件>
2.18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 <能力要件>
3.素行が善良であること。 <素行善良要件>
4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 <生計要件>
5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 <国籍要件>
6.日本国憲法施工の日以後において、日本国憲法又はそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 <憲法遵守要件>
第2項 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第5条(国籍要件)に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
※備考
ア.居住要件は、原則5年以上日本に住所を有し、かつ3年以上日本で就労していることが必要。
イ.素行善良要件には、犯罪歴の有無のほか「税金の納付状況」「年金の支払い状況」「交通違反の有無」等を含み総合的に判断されます。
簡易帰化が認められるケース ①から⑩
普通帰化の要件が緩和又は不要となるケースとして下記の①から⑩までがあります。
■居住要件が緩和されるケース ①から④
①日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの。
<備考>居所とは、多少の期間継続して居住しているものの、その場所と生活の結びつきが「住所」ほど密接ではない場所。
②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に居住している。
③日本で生まれた者で、その父または母(養父母を除く)が日本生まれ。
④引き続き10年以上日本に居所を有する者。
<備考>居所の例、「単身赴任先」「長期療養中の病院」「セカンドハウス」「学校の寮」など、住民票に記載されているのは「住所」。 「住所」は生活の本拠がある場所。
④については「継続して10年以上、日本に生活の本拠ではなくても居場所を持っているもの」
という解釈ができます。
■居住要件が緩和され、能力要件が不要となるケース ⑤から⑥
⑤日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を持ち、かつ現在日本に住所を持つもの。
⑥日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を持つもの。
■居住要件が緩和され、能力要件と生計要件が不要となるケース ⑦から⑩
⑦日本人の子で、日本に住所を持つもの。※両親ともに日本人である必要はなし。
⑧日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住所を持ち、かつ、養子縁組の時本国法で未成年だったもの。
⑨日本の国籍を失ったもの(日本に帰化後、日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者。
※もともと日本人であった者が帰化によってふたたび日本国籍を取得する場合。
⑩日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を持たず、出生時から引き続き3年以上日本に住所を持つもの。
要件が緩和されるケースについての説明
簡易帰化が認められる①から⑩のケースについて、説明します。
①について
元日本人である父または母を持つ子(養子は含まず)の場合、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」という要件は適用されず、引き続き日本で3年以上生活していればよい。
②について
日本で生まれた場合は、「継続して5年以上」の要件が緩和され「継続して3年以上」日本で生活することが要件となります。特別永住者の場合、この要件に該当することが多いです。
③について
日本で生まれた場合、父または母が日本で生まれていると居住要件が緩和され、3年以上日本で継続して生活していれば居住要件を満たすことになります。
④について
引き続き10年以上日本に居所を有する場合、「就労経験が3年以上必要」の原則が緩和されて、「就労経験が1年」で居住要件を満たすことになります(10年以上日本にいれば就労は1年で良い)。
⑤について
結婚する前から、日本に入国後引き続き3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で「居住要件」と「能力要件」を満たすことになります。
⑥について
2年間、日本で結婚生活を送っていても、外国で結婚生活を送っていても、その後1年以上引き続き日本で生活していれば、「居住要件」と「能力要件」を満たすことになります。
⑦について
「日本人の実子で、日本国籍を選択しなかった場合」、「日本に帰化した外国人の子」このケースで日本に住所があれば、居住要件が緩和され、能力要件・生計要件が不要となります。
例えば、海外に住んでいても、実親が日本人(帰化した方を含む)ケースでは、日本に住んでからすぐに申請が可能となります。
⑧について
未成年の時に親の再婚で連れ子として来日し、その日本人と養子縁組をした場合などが該当します。この場合、居住要件・能力要件・生計要件を満たしていなくても帰化申請できます。
⑨について
日本国籍を失った元日本人が、再度日本国籍を取得する場合で、日本に住所を有する場合は該当します。
この場合も、居住要件・能力要件・生計要件を満たしていなくても帰化申請が可能です。
⑩について
日本で生まれたにもかかわらず、何らかの理由により無国籍の状態になっている方が、出生から引き続き3年以上日本で住所を有している場合に、居住要件・能力要件・生計要件を満たしていなくても帰化申請が可能です。
例えば、オーバーステイの外国人が日本で子供を産み、そのまま届け出ていない場合などのケースが該当します。
まとめ
以上、帰化申請での簡易帰化について説明してきました。
帰化の申請では、まず「法務局との事前打ち合わせ」の予約を取り、法務局担当官との面談の中で「帰化の要件を満たしていそうだ」と判断された場合に、提出が必要な書類の指示を受け、書類を準備したうえで、申請人本人が法務局に申請することになります。このように、最初の面談でおおよそ帰化の要件を満たしていることを示すことが必要です。普通帰化、簡易帰化いずれの要件も確認のうえ、準備を行ってください。