日本で出産した後に行う手続きの1つに出産育児一時金の申請があります。
ここでは、出産育児一時金の内容、受給対象となる要件について説明します。
出産育児一時金の受給要件
出産育児一時金とは、日本で健康保険に加入し保険料の支払いを行っている場合に出産費用として支給されます。
支給金額は50万円(令和5年4月以降)。
ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療保障制度対象出産でない場合は、48万8千円(令和5年4月以降)です。
受給要件:母親が勤務先の健康保険に加入している、または、夫がいずれかの健康保険に加入していて母親が夫の扶養家族になっていること。
出産育児一時金の受け取り方
出産育児一時金の受け取り方は以下の2種類あります。それぞれ手続きに違いがあるので、どちらに対応しているかは確認してください。
①「直接支払制度」~ 出産育児一時金の金額を上限として本人に代わって医療機関が健康保険組合に出産費を請求する制度です。多くの医療機関ではこのやり方が導入されています。
②「受取代理制度」~ 小規模な診療所や助産所など、事務的負担や一時的な立替が難しいために直接支払制度を利用できない場合があります。そのような施設では、本人に代わって出産育児一時金を受け取る「受取代理制度」を利用することができます。
出産育児一時金 参考事例
例えば、日本に留学中の外国人女性が妊娠し、医療機関で分娩する場合、どのような支援を受けることができるでしょうか。
前提条件:日本に3か月以上在留するすべての留学生は「国民健康保険」に加入する義務があります。国民健康保険は外国人に与えられた権利であると同時に義務でもあります。なお、自治体により異なりますが、所得のない留学生の場合は、申告を行えば保険料が安くなります。
※一部自治体や大学等教育機関によっては保険料の補助を行っている場合もあります。
<答え>外国人留学生妊婦は、日本人が受けられる支援と同様のものを受けることができます。
「出産費用と各種手当」については出入国在留管理庁のホームページにも掲載されております。
ホームページ内の「在留支援」からご覧ください。