日本に住む外国人を雇用する場合、入管法上確認しなければならない点として下記3点があります。
- 外国人の有する在留資格
- 指定書により指定された活動の有無
- 資格外活動許可の有無
これらは、主として外国人が携帯している在留カードによって確認することができます。
在留カードには、表面に氏名・国籍・生年月日・住居地の記載のほかに「在留資格」「在留制限の有無」「在留期間(満了日)」「許可の種類」「カード有効期限」欄があり、裏面には「資格外活動許可欄」があります。
(指定書については、外国人が所持するパスポート内に貼付されております。)
なお、注意点としてさらに在留期間(満了日)の確認も忘れてはなりません。
外国人の有する在留資格
①「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」または「定住者」の在留資格を有する場合は、就労の制限はありません。アルバイトも、当然可能です。
②以下に掲げる就労資格をお持ちの場合、職務内容がその在留資格に該当するものであれば、就労が可能です。
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、
技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習
※「特定活動」の在留資格をお持ちの場合は、次の項目に記載。
指定書により指定された活動の有無
在留資格「特定活動」を有する場合は、個々に就労の内容が指定されるため、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された「指定書」によって就労内容を確認することとなります。
「指定書」は、外国人のパスポートに貼付されています。
資格外活動許可の有無
「留学」や「家族滞在」等の在留資格を有する場合で、在留カード裏面の資格外活動許可欄に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」(記載例)などの記載がある事で確認ができます。
※通常は、下記のような制限のある許可となります。
- 原則として1週について28時間を超えて働くことはできません。
- 風俗営業が営まれている営業所において行う活動は認められません。
- 「留学」の在留資格で在留する場合は、学校に在籍している期間に限られます。
在留カードの「就労制限の有無」欄について
在留カードの表面には「就労制限の有無」欄があり、通常は以下の記載がされます。
①「就労制限なし」の場合
雇用可能です。ただし、在留期間の満了日が近い場合は、在留期間更新許可申請が必要です。
②「在留資格に基づく就労活動のみ可」の場合
在留資格に該当する業務の場合は、雇用が可能です。該当しない場合は、その業務ができる在留資格への在留資格変更許可申請をし、許可を受けた後でないと雇用はできません。
③「指定書により指定された就労活動のみ可」の場合
外国人の所持するパスポートに貼付された「指定書」を確認し、これから行う業務が指定された活動に該当するかどうか、確認してください。該当しない場合は、在留資格変更許可申請で許可を受けた後でないと雇用はできません。
④「就労不可」の場合
裏面の資格外活動許可欄を確認して、その許可の範囲内での雇用が可能です。