【在留資格】就労制限一覧

日本で外国人が働くために必要な在留資格の名称とその該当する活動内容例について下記の一覧表をご覧ください。

また、日本でアルバイトをするための資格外活動許可(アルバイト)については、在留資格によっては認められる場合があり、包括許可または個別許可として認められます。

(※すべての在留資格を挙げているわけではありません)

就労活動の制限 在留資格 該当例 アルバイトの可否
就労可能 制限なし 永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者 可能 ※①
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し
引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
制限あり 高度専門職1号 就労資格の決定対象の外国人、ポイント合計70点以上に達したもの
経営管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
教育 中学校・高等学校の語学教師等 包括許可
または
個別許可
※②
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者、私企業の語学教師等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、ワイン鑑定等、貴金属の加工職人等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
特定技能 特定産業分野の各業務従事者(1号、2号)
技能実習 技能実習生、
就労不可
原則
文化活動 日本文化の研究者等 個別許可
留学 大学、短期大学、高等専門学校、中学校及び小学校等の生徒・児童 包括許可
または
個別許可
※②
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
研修 研修生 対象外
短期滞在 親族訪問、観光客、会議参加者、病気治療目的等 個別許可
(特別な事情が必要)

※①この4種類の在留資格は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。

資格外活動許可は入管法別表第一に掲げる就労資格を有する方や留学生等が主な対象となります。

※②現に有する在留資格に属していない「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行う場合は”資格外活動許可”を受ける必要があります。

この資格外活動許可には包括許可個別許可の2種類があります。

なお、資格外活動許可にはそもそも要件(一般原則)があり、この要件を満たしたうえで、包括許可または個別許可を受けなければならず(同時に両方を受けることも可能)、包括許可又は個別許可のそれぞれに要件があるため、注意が必要です。

詳しくは当ホームページのメニューにある「資格外活動許可」をご覧ください。