実務研修での注意点

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格により在留する外国人が、採用当初に行う実務研修に関して、在留審査上の取扱いは以下のようになります。

実務研修について審査上の取扱い

外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留するためには、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務に従事することが必要です。

他方、企業では「飲食店での接客」、「小売店の店頭における販売業務」、「工場のライン業務」など、原則として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない活動を、採用当初に一定期間行っている場合があります。

このような実務研修について、それが日本人大卒社員に対しても同様に行われるものであり、在留期間中の活動を全体としてとらえた場合(注1)に、在留期間の大半を占めるものでない場合、在留審査上その相当性を判断した上で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格内で実務研修を認めています。

※相当性とは~実務研修の必要性、今後の業務計画や見通し、事業の安定性・継続性など

「注1」について~“在留期間中”の期間とは

ここで言う在留期間中とは、1回の許可ごとに決定される「在留期間」を意味するのではなく、申請人が今後日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留する期間全体のことです。

例えば、「雇用期間の定めがない場合」、在留期間が1年の決定で、1年間すべて実務研修に充てることも可能です。

逆に「雇用期間が3年で契約更新も予定されていない場合」、2年間実務研修を行うことは認められません。

実務研修期間がある場合の在留期間の決定について

実務研修期間を契約する機関が設けている場合、実務研修を修了した後、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に移行していることを確認するため、在留資格決定時には原則として在留期間「1」年が決定されます。

なお、在留期間更新時に当初の予定を超えて実務研修に従事する場合、その事情を聴かれます。

そして、合理的な理由がない場合は、在留期間の更新が認められません。