再入国許可申請

再入国許可とは

再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し、再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡素化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

外国人が里帰りをする場合や、旅行をする場合、再入国のたびに在留資格を申請するのは負担が大きいため、便宜を図ったものです。

そして、あらかじめ再入国許可申請をしておけば、再入国時に在留資格が継続され、再入国時に改めて在留資格を申請する必要はありません。

再入国許可は、在留期間が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合に取得します。

再入国許可には「1回限り」有効のものと、「数次」有効の2種類があります。

  • 1回限りの再入国許可:出国後 1回だけ再入国可能(手数料:3,000円)
  • 数次の再入国許可:有効期間内 何度でも再入国可能(手数料:6,000円)

再入国許可の申請者

1.申請人本人

2.地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている者で、申請人から依頼を受けた場合
(1)申請人が経営している期間又は雇用されている機関の職員
(2)申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
(3)外国人が行う技能、技術又は知識を習得する活動の管理を行う団体
(4)外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(5)旅行業者

3.地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受けた場合

4.申請人本人の法定代理人

5.申請人本人が16歳未満の場合または疾病(注1)その他の事由により自ら出頭することができない場合(注2)には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者(注3)で地方出入国在留管理局長が適当と認める者
(注1)「疾病」の場合、疎明資料として診断書等の持参が必要。
(注2)理由書(任意様式)等を持参必要
(注3)申請人との関係を証明する資料(住民票等)を持参必要

みなし再入国許可

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が出国する際、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」という)。

ただし、出国後1年以内に在留期間が満了する場合、再入国期限はその当日となります。

みなし再入国許可を利用する場合は、出国の際、再入国出国記録の該当欄に正しくチェックを入れてください。手数料は無料です。

注意点

「みなし再入国許可」、「再入国許可」を利用せずに出国してしまうと、現在保有している在留資格を放棄したことになり、入国する場合に改めて在留資格の取得が必要となります。お気を付けください。