日本国内に在留資格を持って中長期間在留する外国人を対象として、その在留状況を継続的に把握するため、平成24年7月から新しい在留管理制度が始まりました。
この新しい制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止となりました。
中長期在留者とは
新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者は、次の1~6に当てはまらない外国人で、在留カードの交付対象者です。
1.「3月」以下の在留期間が決定された方
2.「短期滞在」の在留資格が決定された方
3.「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
4.「特定活動」の在留資格が決定された台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
5.特別永住者の方
6.在留資格を有しない方
具体的には、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)、企業等にお勤めの方(在留資格が「技術・人文知識・国際業務」など)、技能実習生、留学生や永住者の方が対象となり、観光目的で日本に短期間滞在する方は対象となりません。
各種届出・申請
中長期在留者に係る各種届出・申請について、「種類」「機関」「届出・申請先」は下記の表のようになります。
申請・届出の種類 | 期間 | 届出・申請先 | |
① | 住居地の届出
(新たに中長期在留者となって住居地を定める、住居地を変更する等) |
住居地を定めた日(新住居地に移転した日)から
14日以内 |
市区町村 |
② | 住居地以外の記載事項変更届け出
(氏名、国籍・地域等の変更等) |
変更を生じた日から
14日以内 |
地方出入国在留管理官署 |
③ | 在留カードの有効期間の更新申請 | 有効期間が満了する日まで | |
④ | 在留カードの紛失、毀損、汚損による再交付申請、交換を希望する場合の再交付申請 | ※再交付命令があった場合
命令を受けた日から14日以内 |
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⑤ | 所属機関の変更(名称や所在地の変更、契約終了、移籍・除籍等)、身分・地位の変更(配偶者との離別。死別等)に係る届出 | 当該事情が生じた日から
14日以内 |