在留資格変更許可申請

在留資格の変更とは

在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が現在と異なる活動をするため、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するための許可を受けることを言います。

この手続きにより、我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合でも、我が国からいったん出国することなく別の在留資格を申請することができます。

具体的には、「留学」の在留資格を持つ外国人留学生が、日本の大学や短大等を卒業して企業に就職する場合に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更の申請をする場合、また、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人が、日本人配偶者と離婚又は死別して「定住者」の在留資格へ変更申請をする場合などです。

在留資格の変更、在留資格の更新許可申請については、出入国在留管理庁が下記内容でガイドラインを定めております。

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

(出入国在留管理庁 令和2年2月改正)

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

2.法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

4.素行が不良でないこと

5.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

6.雇用・労働条件が適正であること

7.納税義務を履行していること

8.入管法に定める届出の義務を履行していること

ガイドラインについて内容の確認が必要な場合は、ご連絡ください。