在留資格の取り消しとは
在留資格の取り消しとは、本邦に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の在留資格を取り消す制度です。
在留資格を取り消す場合は、入管法の第22条の4第1項に規定されており、法務大臣は次の各号に掲げるいずれかの事実(取消事由)が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。
取消事由
①偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。
② ①のほか、偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。
③ ①または②に該当する以外の場合(故意の必要はない)で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。
④偽りその他不正の手段により、在留特別許可を受けた場合。
⑤入管法別表第1の上覧の在留資格を持って在留する者が、当該在留資格に係る活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合(正当な理由がある場合を除く)。
⑥入管法別表第1の上覧の在留資格を持って在留する者が、当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上(高度専門職2号の場合は6月以上)行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)。
⑦「日本人の配偶者等」(日本人の子及び特別養子を除く)又は「永住者の配偶者等」(永住者等の子を除く)の在留資格を持って在留する者が、その配偶者としての活動を継続して6月以上行っていない場合(正当な理由がある場合を除く)。
⑧上陸の許可や在留資格変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が、当該許可から90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合(正当な理由がある場合を除く)。
⑨中長期在留者が、届出住居地から退去したときから90日以内に新住居地を届け出ない場合(正当な理由がある場合を除く)。
⑩中長期在留者が、虚偽の住居地を届け出た場合。
なお、在留資格の取り消しをしようとする場合には、入国審査官が、在留資格の取消しの対象となる外国人から意見を聴取することとされており、当該外国人は、意見の聴取に当たって意見を述べ、証拠を提出し、又は資料の閲覧を求めることができます。
在留資格が取り消されることとなった場合であって、上記の①又は②に該当するときは、直ちに退去強制の対象となります。
一方で、上記の③から⑩までに該当するときは、30日を上限として出国のために必要な期間が指定され、当該期間内に自主的に出国することになります。
ただし、上記の⑤に該当する場合のうち、当該外国人が逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合は、直ちに退去強制の対象となります。
指定された期間内に出国しなかった場合は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となります。