入管法上の身元保証人の責任範囲について

出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請や変更申請等を行う場合、提出書類の中で「身元保証書」があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能」ビザを申請する場合は、身元保証人を求められることはありませんが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」で在留する場合は身元保証人が必要になります。この場合、身元保証として求められる内容は以下の3点となります。

身元保証で求められる保証内容

保証内容として求められるのは次の3点です。

① 当該外国人が日本での滞在費を払うことができないときは負担すること。

② 当該外国人が日本からの帰国旅費を支払うことができないときは負担すること。

③ 日本国法令を遵守させること。

ただし、入管行政上の身元保証には法的な拘束力はなく、保証する内容に反する事態が生じた場合に出入国在留管理庁から保証人に対し、任意による約束の履行を促すことができるにとどまり、民事上の債務保証等までの責任を負うものではありません

入管法上での身元保証人とは、いわば、外国人が日本において安定的に、かつ、継続的に初期の入国の目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人、をいいます。

 

身元保証人となりうる人

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格で、日本人又は永住者の配偶者又は扶養を受ける子として在留している場合は、原則、当該日本人又は永住者の方に身元保証をしていただくことになります。

「定住者」の在留資格の場合でも、配偶者としての身分や、親の扶養を受ける子として在留している場合は、原則、当該配偶者又は親に身元保証をしていただくことになります。

その他の場合には、当該外国人の身元保証をできる方であれば、雇用主でも身元保証人となることができます。

なお、いずれの場合も、身元保証人は日本に居住する方に限定されます