日本国籍取得の3つの原因

日本国籍を取得する原因として、帰化を含め3つの原因があります。

「出生」「届出」「帰化」の3つです。

3つの原因とその内容は以下のようになります。

日本国籍取得の3つの原因

1.出生(国籍法第2条)

①出生の時に父または母が日本国民であるとき
②出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
③日本で生まれ、父母がともに不明の時、または無国籍の時

2.届出(国籍法第3条、第17条)

届出による国籍の取得とは、一定の要件を満たす方が、法務大臣に対して届け出ることによって、日本国籍を取得するという制度です。

①認知された子の国籍の取得
②国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
③その他の場合の国籍の取得

3.帰化(国籍法第4条から第9条まで)

帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です。

上記1〜3について補足の説明は、下記となります。

出生により日本国籍を取得する場合について

上記1.において、ここで言う「父」または「母」とは、子の出生の時に、子と法律上の親子関係にある父または母をいいます。

例.①婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子供の場合

  • 母の胎内にいる間に父が認知すれば、出生によって日本国籍を取得する
  • 出生後に父親が認知した場合、出生時に日本国籍を取得できない。
    ※国籍法第3条の改正により、出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合でも届出によって、日本の国籍を取得できるようになりました。

<参考>外国で日本人夫婦の子供が生まれた場合の戸籍

・日本人夫婦の子供が外国で生まれた場合も、出生によって日本国籍を取得します。
※ただし、外国で生まれた子が出生によって日本国籍と同時に外国の戸籍も取得した場合、出生の日から3か月以内に、出生の届出と共に日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ、その子は出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととされています。

届出によって日本国籍を取得できる場合

届出によって日本国籍を取得できるのは、主に次の場合です。

1.認知された子の国籍の取得

日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子は、原則として、父から胎児認知されている場合を除き、出生によって日本国籍を取得することはありません。

しかし、出生後に、父から認知された場合で、次の要件を満たせば、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得することができます。

①届出の時に18歳未満であること。
②認知をした父が子の出生のときに日本国民であること。
③認知をした父が届出の時に日本国民であること。
※認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。
④その子が、日本国民であった者、ではないこと。

2.国籍の留保(注)をしなかった者の国籍の再取得

外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届と共に日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。

しかし、日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子は、次の要件を満たしている場合は、法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

①届出の時に18歳未満であること。
②日本に住所を有すること。
※「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、観光や親族訪問で一時的に日本に滞在している場合ではなく、生活の本拠が日本にある事、をいいます。

「国籍の留保」については、メニュー内の「国籍の留保とは」をご参照ください。

3.官報催告による国籍喪失者の日本国籍再取得の場合

外国で生まれた方や、父または母が外国人である方は、日本国籍のほかに外国国籍も有する重国籍者である可能性があります。

そして、重国籍者の場合、重国籍となった時が18歳未満であるときは20歳に達するまでに、重国籍となった時が18歳以上であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しないとなりません。

この期限内に国籍の選択をしない場合、法務大臣から国籍選択の催告を受け、 場合によっては日本国籍を失うことになります。

なお、この催告は、その重国籍者の所在を知ることができないなどやむを得ない場合は、官報に催告事項を掲載して行うことができる、とされております。

しかし、官報による催告の場合、当該重国籍者は催告されていることを知ることができないのが通常であるので、これらのものの日本国籍再取得について、簡単な手続き、つまり届出によってすることができることになります。

帰化による日本国籍の取得

帰化とは、その国の国籍を有しない外国人からの、国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによってその国の国籍を与える制度です。

日本では、帰化の許可は法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。

法務大臣が帰化の許可をした場合には、官報にその旨が告示されます。帰化はその告示の日から効力を生じることになります(国籍法第10条)。

帰化の条件について

帰化の一般的な条件は、以下のようになります(最低限の条件です)。

①住所条件
②能力条件
③素行条件
④生計条件
⑤重国籍禁止条件
⑥憲法遵守条件

この①から⑥の条件については、メニュー内の「日本国籍の取得(帰化)」において、説明しておりますので、是非ご覧ください。

必要となる主な書類についても記載しております。