資格外活動(包括許可)での就労時間について

資格外活動許可には、その活動内容により「包括許可」「個別許可」の2種類の許可があります。

2種類の許可の違いについては、当ホームページ内の「資格外許可申請」をご覧ください。

ここでは、包括許可について就労時間の説明をします。

まず、就労時間については、以下の2つの場合があります。

■1週間での就労は28時間以内であること

➀どの曜日から1週間の起算をした場合でも、常に1週について28時間以内であること。
※時間単位での計測が困難な業務委託契約等に基づく活動の場合は、個別許可での申請が必要です。

➁就労先については、数の制限は設けられておりません。
複数の事業所で就労する場合は、その合計が常に1週について28時間以内であること。

■1日について8時間以内
(留学生の場合で、教育機関が長期休業期間の場合)

➀教育機関の長期休業期間とは、いわゆる夏季休業、冬季休業、及び春季休業としてその教育機関の学則等に定められているものを言います。これ以外の期間は、休日が連続していても認められません。

➁就労時間は、1週ではなく1日の就労時間が基準となります。1日8時間を超える就労は原則できません。