短期滞在ビザの取得手順 中国国籍の方

中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が、「短期商用」又は「親族・知人訪問」の目的で短期滞在ビザを申請する場合の必要書類と手順について、説明いたします。

 「短期商用」の例.
 商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、
国際会議 への参加、文化交流、スポーツ交流、

「親族・知人訪問」の例.
 日本にいる配偶者及び三親等内の血族並びに姻族の方を訪問する場合

 

「短期商用」での必要書類

申請人が中国側で用意する書類

1.ビザ申請書/外務省HP「短期滞在ビザ」より検索し、申請書フォームがダウンロード
  できます
2.写真/6か月以内に撮影したもの
3.パスポート(旅券)
4.小口簿写し
5.居住証又は居住証明書
6.在職証明書
7.所属先の営業許可証写し
8.所属先の批准書写し(合弁会社の場合)※7.と 8.はいずれかで可

 

招聘機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類(写しでも良い)
9.招へい理由書(専用の様式あり)/「招へい目的」「招へい経緯」「申請人との関
  係」等を記入する
10.身元保証書(専用の様式あり)/ 滞在費・帰国旅費・法令の遵守を保証する。
11.滞在予定表(専用の様式あり)/入国希望日、出国予定日についても記入する。
12.招聘機関に関する資料/登記簿謄本、案内書、パンフレットなど

※申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は、4.~8.及び
10.並びに12.を省略可能です。

 

「親族・知人訪問」での必要書類

申請人が中国側で用意する書類

1.ビザ申請書(外務省HP「短期滞在ビザ」より検索し、申請書フォームがダウンロードでき
ます)
2.写真/6か月以内に撮影したもの
3.パスポート(旅券)
4.小口簿写し
5.居住証又は居住証明書
6.在日親族又は知人との関係を証する書類(写し及び原本を提示)
  例)親族:親族関係公証書、出生医学証明書等、知人:写真、手紙等

身元保証人が日本側で用意する書類(写しも可)
7.身元保証書
8.住民票(世帯全員分で続柄記載のあるもの)
9.在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又
は確定申告書控えの写し)※提出ができない場合は理由を説明する「理由書」
10.直近の総所得が記載された「課税証明書」(市区町村発行)、または「納税証明書(様式そ
の2)」(税務署発行)若しくは「確定申告書控えの写し(税務署受理印のあるもの)」の
うち、いずれか1つ
11. 有効な「在留カード」(特別永住者証明書)表裏の写し(※外国人の方のみ)
※上記9.10.の「確定申告書の写し」は、税務署の受理印がある直近のもの。

招へい人が日本側で用意する書類(写しでも可)

12.招へい理由書(専用の様式あり)
13.滞在予定表(専用の様式あり)
14.住民票(世帯全員分で続柄記載のあるもの)
15.在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本、個人事業主の場合は営業許可証の写し又
は確定申告書控えの写し)、又は在学証明書
(注)提出できない場合は、その理由を説明する理由書(様式は任意)
16.有効な「在留カード」(または特別永住者証明書)表裏の写し ※外国人の方のみ
17.渡航目的を裏付ける資料(例:診断書、結婚式場の予約表等) ※ある場合のみでよい
(備考)身元保証人と招へい人が同一人物である場合は、招へい人が用意する書類14,15,及
び16,は不要です。
(備考)身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する書類14.は不要
です。

 

短期滞在ビザの手続きの流れ

中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が、短期商用あるいは親族・知人訪問等の目的で短期滞在ビザを申請する場合の「手続きの流れ」は以下のようになります。

 

1.<日本側の書類を準備>
  「招へい人」及び「身元保証人」:ビザの申請の前に A.「日本側で準備する書類」を準備
する。

2. 書類A.の準備が完了

3. A.「日本側で準備する書類」を中国国内のビザ申請人へ送る

4. <中国側の書類を準備>
   ビザ申請人は別途 B.「中国側で用意する書類」を準備し完了させる

5. <中国国内でビザ申請>
   ビザ申請人 は 書類A・書類B を中国国内の日本大使館/総領事館が指定する
   代理申請機関でビザ申請を行う

6. <ビザが受理>
   ビザ申請人からの申請が受理される

7. <審査開始>
中国の 日本大使館 / 総領事館 において審査開始

8. <ビザの発給>
   申請内容に問題がない場合 ⇒ およそ1週間でビザが発給される
   ※申請内容によってはビザが発給されない場合あり

備考:短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)なので、その期限内に必ず上陸審査を受けてください。