短期滞在ビザの取得 ベトナム国籍の方

ここではベトナム国籍の方が、「短期商用」「親族・知人訪問」「観光」の目的で短期滞在ビザを申請する場合の必要書類と申請手順について説明いたします。

「短期商用」の内容
■会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流
■商用目的の業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査など

「親族・知人訪問」の内容
■招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や知人を訪問する場合

「観光」の内容
■観光目的で申請する場合

 

「短期商用」等での必要書類

「短期商用」ビザを準備する場合、「申請人がベトナム国内で準備するもの」と「日本側の招聘機関で準備するもの」及び「日本側の招へい機関が渡航費用を負担する場合に準備するもの」のそれぞれの書類が必要となります。

申請人がベトナム国内で準備する書類

1.旅券
2.ビザ申請書 1通/申請用書式は外務省HPの「短期滞在ビザ」より検索し、ダウンロード
できます。
3.写真    1枚
4.利用予定の航空便又は船便の予約確認書/証明書等または日程表
5.渡航費用支弁能力を証する下記などのいずれかの書類
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
6.在職証明書

◆日本側で(招へい機関等)で準備するもの(写しでも良い)

7.招へい理由書、又は、在留活動を明らかにする下記などのいずれかの書類
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
8.申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合にのみ必要)
9.滞在予定表(専用の記入フォームあり)

◆日本側(招へい機関等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの

10.身元保証書(専用の記入フォームあり)
11.法人登記簿謄本または会社・団体概要説明書
(備考)
・上場企業は会社四季報の写しを提出することで、法人登記簿謄本または会社・団体概要説
明書は提出不要です。
・個人招へいの場合は、法人登記簿謄本または会社・団体概要説明書の代わりに「在職証明
書」を提出する。

 

「親族・知人訪問」等での必要書類

申請人がベトナム国内で準備する書類

1.旅券
2.ビザ申請書 1通/申請用書式は外務省HPの「短期滞在ビザ」より検索し、ダウンロードで
きます。
3.写真  1枚
4.利用予定の航空便又は船便の予約確認書/証明書等または日程表
5.渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
6.親族(知人・友人)関係を証明する書類
・親族訪問の場合 ⇒ 出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)等、
・知人友人訪問の場合 ⇒ 写真、手紙、e-mail、国際電話通話明細書等、

◆日本側(招へい人等)で準備するもの(写しでも可)

7.招へい理由書
8.招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人、または、配偶者が日本人の場合は戸籍
謄本)
9.申請人名簿(2名以上の申請人が同時にビザ申請を行う場合のみ)
10.滞在予定表

◆日本側(招へい人等)が申請人の渡航費用を負担する場合に準備するもの(写しでも良い)

11.身元保証書
12.身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係る次の3種類の書類のいずれか1点以上。
源泉徴収票は不可。
(1) 直近の総所得が記載されている「課税証明書」(市区町村役場発行)または、
「納税証明書(様式その2)」(税務署発行)
(2)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のあるもの)及び「確定申告書」を印刷したもの
(3)「預金残高証明書」
13.住民票(世帯全員の続柄が記載されているもの)
14.(外国人の方のみ)有効な在留カード(または特別永住者証明書)の表裏コピー、住民票
(マイナンバー、住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)

「観光」等での必要書類

ビザ申請人がベトナム側で用意するもの

1.旅券
2.ビザ申請書  1通
3.写真     1枚
4.利用予定の航空便又は船便の予約確認書/証明書等または日程表
5.渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
6.滞在予定表または日程表
・行動予定、宿泊先(連絡先を含む)が明記されているもの(チラシ、パンフレットでも可能)

<備考>
・「観光」等の場合は、ベトナム側での書類準備のみ必要となります。日本側での書類の準備
は不要です。
・「観光」等について許可が出る場合は、日程表に基づいた滞在日数が許可されます。

 

短期滞在ビザ 取得手続きの流れ

ベトナム国籍の方が、「短期商用等」または「親族・知人訪問」の目的で短期滞在ビザを申請する場合の手続は、下記の流れとなります。
なお、「観光」目的の場合は、申請人がベトナム国内で準備した全ての書類を日本大使館・総領事館(または、最寄りのビザ代理申請機関)へ提出してビザの申請を行います。

書類の準備

1.招へい人及び身元保証人の方
 日本国内において必要な書類一式(上記で説明した書類)を準備
  書類準備完了後、書類をベトナム国内のビザ申請人へ送付する

2.ビザ申請人が上記で説明した書類(基本書類)を準備し
かつ、下記の①、➁の書類を準備する。
①旅券以外の本人を確認できる書類
例)出生証明書、身分証明書(ID)・運転免許証の写し
②補足資料として、居住証明書、婚姻証明書、履歴書など

本人確認書類や補足資料は現地事情や渡航目的により異なるため、事前に居住地を管轄する日本大使館・領事館に問い合わせして確認します。また、在外公館のHPからも確認が可能です。

3.ビザ申請人
 居住地を管轄する日本大使館・領事館(または、最寄りのビザ代理申請機関)にすべて
の書類を提出して申請を行う

ビザの審査

日本大使館・総領事館は書類を受領後おおむね1週間で審査を行う。

※場合により、追加書類の提出を依頼されることがあり、その場合は審査結果が出るまで時間がかかります。

審査結果:日本大使館・領事館またはビザ代理申請機関からビザ申請人へ通知される。

備考:短期滞在ビザの有効期間は3か月(延長不可)なので、その期限内に必ず上陸審査を受けてください。