家族滞在ビザとは
家族滞在ビザは、日本で就労ビザ等(下記)を有する外国人が扶養する配偶者(妻または夫)、およびその子供のための在留資格(ビザ)です。
そのため、兄弟姉妹やご両親などの親族は、家族滞在ビザを取得することができません。
また、家族滞在ビザをもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が本邦に在留する間に限って、本邦に在留することができ、本邦での活動は「日常的な活動」のみが認められます(別途、資格外活動許可を取って収入を伴う活動をすることは可能)。
対象の就労ビザ等:
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2」
さらに就労ビザではないが「文化活動」「留学(一部該当しないものあり)」も含む
(注)「外交」ビザまたは「公用」ビザで在留する者の扶養を受ける配偶者又は子は、「外交」ビザ、または「公用」ビザで本邦に在留することができます。
上記、説明文中の用語内容について
「扶養する」とは | 扶養者が扶養の意思を持ち、かつ、扶養することが可能な資金的裏付けを有する場合のことです。
配偶者は原則として同居を前提で、扶養者に経済的に依存していること。子にあっては、扶養者の監護養育を受けている状態。経済的に独立している配偶者や子は、該当しません。 |
「日常的な活動」とは | 教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれない。 |
「配偶者」とは | 現に婚姻が法律的に成立している状態にあり、かつ婚姻の実態が伴っていると認められるもの。合理的な理由がない限り、同居して生活していることが必要。
離別した者、死別した者、および内縁の者は含まれない。また、外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない。 |
「子」の範囲 | 嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が含まれる。また、成年に達した者も含まれます。 |
在留期間について
(1) 扶養者と同時期に申請が行われる場合、扶養者と同じ在留期間が決定されます。
(2) 上記、(1)以外の場合には、扶養者の在留資格に応じて定められる在留期間の中から、扶養者の在留期限までの残余期間を上回る最小の在留期間が決定される。
例.扶養者の在留資格が「技術・人文知識・国際業務」である場合、「5年」「3年」「1年」または「3月」から決定する。
(注意)家族滞在ビザを有する外国人は、原則として扶養者である配偶者または親が日本にいる間に在留資格が認められる。
ただし、扶養者が帰国した場合でも、家族滞在ビザの在留期間が残っていれば、その期限まで在留することができます。
(3) 上記、(1)および(2)に関わらず、次の通り取り扱われます。
ア.3年を超える在留期間の決定は、家族構成や婚姻期間等の婚姻を取りまく諸状況からみて、婚姻生活の継続が見込まれるものに限る。
イ.申請人の在留状況を1年に一度確認する必要がある場合は、「1年」を決定する。
注意事項
扶養者が「文化活動」ビザ、または「留学」ビザである場合、扶養者は原則日本で就労することができないため、扶養能力について慎重な審査がなされるが、すでに在留している家族からの申請の場合は、扶養者及び被扶養者の在留状況をふまえ、扶養能力は柔軟に判断される。
なお、扶養者の持つ資産や、扶養者・被扶養者が資格外活動許可により貯めた預貯金は、扶養能力として認められ、第三者による援助についても、継続的に見込まれるものについては扶養能力として判断される。
立証資料
家族滞在ビザを取得するための立証資料として、下記の疎明資料を提出しなければなりません。
(1) 次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書(更新許可申請で、身分関係が明らかである場合は省略が可能)が必要です
ア. 戸籍謄本
イ. 婚姻届受理証明書
ウ. 結婚証明書
エ. 出生証明書
オ. 上記、アからエまでに準ずる文書
(2) 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し
(3) 扶養者の職業及び収入を証する文書
ア. 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合
① 在職証明書 または 営業許可証の写し等
② 住民税の課税または非課税証明書 及び 納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
イ. 扶養者が上記ア以外の活動を行っている場合は、次のいずれかで、申請人の生活費用を負担することができることを証明するもの
(ア) 扶養者名義の預金残高証明書
(イ) 給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
(ウ) 上記(ア)または(イ)に準ずる文書
家族滞在ビザのまとめ
家族滞在ビザは主に以下の3点がポイントになります。
- 扶養者が有する在留資格が上述の就労ビザ等に該当するか
- 扶養者に扶養能力が認められるか
- 婚姻生活または家族としての生活実態があるのか
細部について疑問点、不安な点がある場合はご相談ください。無料にて対応いたします。