短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、日本に一時的に滞在して、短期商用(業務連絡、会議、文化交流等)や親族・知人訪問、観光などを目的に日本に滞在しようとするためのビザのことです。
入国する場合、その国が査証免除国に指定されているかどうかにより、事情が変わってきます。
査証免除国からは、短期滞在ビザを申請しないでも日本に来ることができますが、査証が免除されていない国からは、現地の日本大使館・領事館に短期滞在ビザを申請し許可を得ることで、日本に来ることができるようになります。
なお、現在、約66か国の国々が日本から査証免除国として認められております。
短期滞在ビザの滞在日数
90日、30日または15日以内の日を単位とする期間
数次有効の短期滞在ビザ~対象国によって、目的により、許可を受けた期間中に何度でも入国が可能な数次有効の査証(有効期間1年から5年)があります。滞在日数は同じ。(外務省HP)
※この件については、個別にお問い合わせください。
短期滞在ビザは、ほかの在留資格と違い、本邦の入国管理局へ申請書を提出するのでなく、外国人が住む現地の日本大使館・領事館での申請手続きとなります。(短期滞在ビザについては、在留資格認定証明の制度はありません)
令和4年11月1日現在、日本は66の国・地域に対するビザ免除措置を実施しています。
例えば、下記の国の場合は、査証免除国ではないため、短期滞在目的で日本に入国する場合、短期滞在ビザを取得しなければなりません。
中国、フィリピン、ベトナム、インド、ロシア、ウクライナ、ジョージア、ウズベキスタン、カザフスタン、カタール、インドネシア、モンゴル、ラオス、ベラルーシ、キルギス、タジキスタン、コロンビア、サウジアラビア、その他
短期滞在ビザの活動 具体例
入管法による短期滞在ビザの定義
日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
短期滞在に該当する活動
具体的に次の活動が短期滞在に該当します。
①観光、娯楽、参詣、通過の目的での滞在
②保養、病気治療の目的での滞在
③競技会、コンテスト等へのアマチュアとしての参加
④友人、知人、親族等の訪問、親善訪問、冠婚葬祭等への出席
⑤見学、視察等の目的での滞在
⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等の参加
⑦報酬を受けないで行う講義、講演等
⑧会議その他の会合への参加
⑨日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他のいわゆる短期商用
⑩日本を訪れる国公賓、スポーツ選手等に同行して行う取材活動等、本国での取材活動に付随した一時的用務としての報道、取材活動
⑪日本の大学等の受験、外国法事務弁護士となるための承認を受ける等の手続き
⑫報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として本邦の公私の機関に受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動(90日以内の無報酬での「インターンシップ」)
⑬その他日本において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすることのない短期間の滞在
短期滞在ビザ 審査のポイント
短期滞在ビザの審査には、次の3つのポイントがあります。
①報酬の有無
短期滞在ビザでは、原則として報酬を得る活動を行うことはできません。
短期商用の場合で、出張で日本に来る場合でも、来日中の外国人の給料は外国の企業が支払う必要があります。
たとえ少額であっても、それが報酬として支払われる場合は違法となります。
なお、滞在中の交通費、食事代、単発の講演(業として行うものでない講演)の謝礼などは報酬とみなされないので、支払っても大丈夫です。
②活動内容の虚偽性
外国人が日本でこれから行おうとする活動に、信頼性がある事が必要です。
外国人の経歴、出入国歴、本国での職業の有無、日本滞在中に要する費用の支弁能力、所持金、日本にいる関係者の信用度、訪問先との関係、出迎人との関係、所持品、宿泊先の確保有無、滞在予定期間及び滞在日程の把握状況などから判断されます。
③滞在予定期間が滞在目的に対し合理的であること
「日本に短期滞在して行う」とは、生活基盤を日本に移すことでなく、一時的な滞在であり、予定期間内に目的が達成される内容であることが必要です。
短期滞在ビザの申請手続き
短期滞在目的で、親せきや友人又は取引先企業の社員等を日本へ招へいする場合、「招へい理由書」と「滞在予定表」等が必要になります。
さらに、旅費・滞在費をビザ申請人ではなく日本側が支払う場合には、それに加えて「身元保証書」等が必要になります。
ただし、詳細はビザ申請人の国籍により必要書類に違いがあります。
詳細は下記外務省ホームページ(「海外渡航・滞在」フォルダ内「ビザ」)をご参照ください。
身元保証人の責任の範囲について
ビザ申請における「身元保証人」とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長に対し保証する方です。
身元保証人の責任については、民法上の「保証人」のように法的責任を伴うものではなく、道義的責任にとどまります。
短期滞在ビザの注意点とまとめ
短期滞在ビザは、短期目的とはいえ、今まで不法就労の原因となった背景があるため、簡単に取れるものではありません。
非常に厳しくチェックされます。
しかも、不許可になった場合は、ビザ発給の拒否理由を確認することはできません。
あくまでも、「ビザの原則的発給基準を満たしていなかった」と解釈することになります。
具体的な拒否理由の提示が、審査をかいくぐるために悪用されることを防ぐため、という根拠に基づくものです。
なおかつ、「原則として、ビザ発給拒否になった方から拒否後6か月以内に同一目的でビザ申請がある場合は受理しない」という、法務局の方針があります。
そのため、1回目の申請は慎重に行うことが大切です。
- ビザ発給拒否の理由は開示されません
- 拒否後6か月以内の同一目的でのビザ申請は受理されない
一度、短期滞在ビザを取得した場合、2度目からは比較的簡単に許可されることが多いので、初回は専門家にご相談することをお勧めします。