様々な目的で日本に来日し、日本で活動しようとする外国人は、入管法に定められた「在留資格」を与えられて、日本に在留することになります。
外国人が日本において “報酬を受ける活動” を行なったり “収入を伴う事業を運営する活動” を行う場合、その活動の内容が就労を目的とする入管法上のいずれかの在留資格に該当していなければなりません。
申請した在留資格が認められない場合は、日本に在留するための資格を失うことになります。
この就労を目的とする入管法上のいずれかの在留資格のことを、就労系ビザと呼んでいます。
なお、就労系ビザの中で一番在留者数が多いのが「技術・人文知識・国際業務」ビザです。
そのほか「高度専門職」ビザ、「経営・管理」ビザ、「企業内転勤」ビザも多くなっています。
就労のための在留資格の種類
▶︎高度専門職
▶︎技術・人文知識・国際業務
▶︎企業内転勤
▶︎経営・管理
▶︎技能
▶︎興行
▶︎特定技能