「企業内転勤」ビザとは
「企業内転勤」ビザは、企業活動が国際化してきたことに対応し、人事異動による外国の事業所から日本の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられました。
同一企業の内部で、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務」ビザに掲げられた活動を行うものです。
「企業内転勤」ビザの規定
入管法では、企業内転勤での活動を以下のように規定しております。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
「企業内転勤」ビザの該当する範囲
1.企業内転勤ビザによって行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」ビザに掲げられた活動ですが、同一企業内の転勤者として日本で限られた期間勤務するものという点で、「技術・人文知識・国際業務」ビザを持って在留する外国人とは異なります。
2.企業内転勤ビザは
①自然科学の分野に属する技術又は知識
②人文科学の分野に属する知識
③外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性
の内、少なくてもいずれか一つを必要とする業務に従事する活動です。
上記の規定における用語の意義
- 「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には下記の機関が含まれます。
民間企業、公社、独立行政法人、その他の団体(JETRO、経団連等)、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体の関係機関 - 「転勤」は通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内の出向等も「転勤」に含まれる。
- 「期間を定めて転勤して」とは、本邦の事業所での勤務が一定期間に限られている、の意味。
留意事項
企業内転勤ビザについての留意事項です。
- 同一の法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格を持って在留する場合は、改めて雇用等の契約を結ぶ必要はない。
- 日本にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければならない。
- 日本にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものでなければならない。
「企業内転勤」ビザの要件
企業内転勤ビザの許可の要件としては、第1号・第2号が設けられております。
第1号
申請に係る転勤の直前に、外国にある本店・支店その他の事業所において「技術・人文知識・国際業務」に掲げられた業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること。
第2号
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
要件の内容
①「技術・人文知識・国際業務」に規定されている業務であればよく、転勤後、日本において従事している業務と同一または関連する業務であることまでは必要ではない。
②申請人が、日本の本店・支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。
ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。
留意事項
上記の「第1号」の意味することは、新たに採用した職員を直ちに日本に転勤させることは認めません、ということです。
これは、外国企業が日本での労働力を確保するだけのために、新規採用職員を日本に転勤させることを防止するためです。
「企業内転勤」ビザ、審査のポイント
企業内転勤ビザの審査時でのポイントは下記のようになります。
A.在留資格の決定時
- 申請書において、入国目的または希望する在留資格欄が「企業内転勤」であること。
- 外国の事業所と日本の事業所の関係が下記の関係であること
ア.本店と支店間の異動であること
イ.親会社と子会社間の異動であること
ウ.子会社間の異動であること ※ひ孫会社間の異動は「企業内転勤」対象とならない
エ.関連会社への異動であること
※関連会社間の異動、親会社と子会社の関連会社間の異動は対象とならない - 期間を定めて転勤するものであること
- 日本の事業所で行う活動が「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動に該当すること
- 転勤前に勤務していた事業所での活動が「技術・人文知識・国際業務」ビザの活動に該当していたこと
- 外国の企業で従事していた期間が継続して1年以上あること
- これから従事する日本の事業所での給与・報酬が、日本人が従事する場合に受ける給与・報酬と同等額以上であること
B.在留期間の更新時
- 申請時の事業所と同じ事業所で活動を継続すること
- 日本人が受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
- 収入額が契約時の金額であること、および適正な納税を行っていること
「企業内転勤」ビザのまとめ
企業内転勤の際の外国の事業所と日本での事業所については、その関係が審査の重要な点です。
例えば、親会社と子会社間の異動であれば対象となりますが、日本での勤務先が変更となる場合(当初の予定とは異なる事業所に勤務すること)、原則として在留資格該当性が失われます。
ただし、外国にある事業所の関与の下で、帰国することなく日本にある同一企業内の別の事業所に新たに転勤となる場合は、認められます。
このように、該当性に少しでも不安がある場合は、お問い合わせください。