令和5年(2023年)6月9日、特定技能制度について、運用に関する方針の変更が行われました。
特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、「建設」及び「造船・舶用工業の溶接部分」のみが、対象となっていました。
これが、閣議決定により、下記の分野も特定技能2号の対象となることが決まりました。
特定技能2号 新たな対象分野
ビルクリーニング | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 |
自動車整備 | 航空 |
宿泊 | 農業 |
漁業 | 飲食料品製造業 |
外食業 | 造船・舶用工業のうち溶接区分以外の業務区分すべて |
この変更により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)のすべての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。
(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」がある事から、特定技能2号の対象とされておりません。
この変更による主な影響について
おもな影響については、以下の点が挙げられます。
①特定技能1号では、在留期間の最長が5年、のため期間終了時に契約更新ができませんが、
特定技能2号へ移行することにより期間の上限がなく契約の更新ができるようになりました。
②外国人支援に関して、特定技能1号では支援計画の策定と実施は義務とされているが、特定
技能2号では、支援計画の策定・実施は不要となります。
※特定技能1号では外国人の支援は必須です。過去2年間外国人社員が在籍していない場合
は、登録支援機関へ全部の委託をしなければなりません。支援計画の一部のみを委託するこ
ともできません。
永続的に同じ外国人を雇用できたり、支援計画作成・管理の事務的作業軽減となり、大きな影響を及ぼします。