ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取り決め等に基づき、各々が、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
各々の国・地域がその文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としています(期間はおおよそ6か月から1年)。
現在、下記29か国(地域)との間でこの制度を導入しています(2023年8月1日現在)
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、
アイルランド、デンマーク、台湾、香港、ノルウェー、ポルトガル、ポーランド、
スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、チリ、アイスランド、チェコ、
リトアニア、スウェーデン、エストニア、オランダ、ウルグアイ、フィンランド、ラトビア、
ワーキング・ホリデーの査証発給要件
国・地域により多少の違いがありますが、おおむね下記の要件を満たす場合に、他方の国民に対して査証が発給されます。
① 相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
② 一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
③ 査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること(国によっては違う場合があります)。
④ 子または被扶養者を同伴しないこと。
⑤ 有効な旅券と帰りの切符を所持すること。
⑥ 滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
⑦ 健康であること。
⑧ 以前にワーキング・ホリデーの査証を発給されたことがないこと。
ワーキング・ホリデーの査証発給手続き
◆日本人の場合
日本人の方は、原則として駐日外国公館に対して査証等の申請が必要ですが、国や地域によっては日本国外の大使館やインターネットにより申請を受け付けています。
◆日本の相手国・地域の方
日本の相手国・地域の方は、その相手国・地域の最寄りの日本大使館に対して申請が必要です。
ワーキング・ホリデーでの就労について
日本および相手国・地域は、それぞれ、ワーキング・ホリデー制度の利用者に対し、滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認めています。
ワーキング・ホリデー制度を使って日本に入国する場合の在留資格は「特定活動」ビザとなります。
日本で認められる活動内容については、パスポートに貼付された「指定書」により確認ができます。
なお、ワーキング・ホリデー制度での日本への入国者は、旅行資金を補うために必要な範囲で就労できますが、風俗営業または風俗関連営業が営まれる営業所では働くことはできません。
なお、資格外活動許可(一週につき二十八時間以内)のような就労可能時間についての制限はありません。
また、ワーキング・ホリデー制度による入国者を雇用する場合、雇用保険は適用除外となります。
ワーキング・ホリデー制度での日本への入国者が、日本において職業のあっせんを希望する場合は、東京・大阪・名古屋の「外国人雇用サービスセンター」並びに全国のハローワークを利用することができます。
詳細は、厚生労働省のホームページで確認することができます。