外国人が日本で生活するために「ビザ」が必要、ということはよく耳にします。
でも、実際に中長期で在留する外国人が、日本で生活したり・働いたりする場合に必要なものは在留資格です。
この「在留資格」をつい「ビザ」と呼んでいますが、そもそも「ビザ」と「在留資格」は同じものでしょうか。
ここでは、通常よく話に出る「ビザ」と「在留資格」が、厳密に言うとどのような違いがあるかについて説明いたします。
そもそも「ビザ」とは
外国人が日本に入国する場合、次のような手続き(①から④)が必要となります。
① 空港到着時に入国審査官へ「旅券と査証、及び外国人入国記録(EDカード)」を提出し、上陸の申請を行う
② 入国審査官が「旅券と査証、EDカード等」により、その外国人が上陸のための条件に適合しているかどうか審査を実施する
③ 条件に適合していると判断した外国人の旅券に上陸許可の証印が貼付される(又はスタンプが押される)。
④ 上陸許可の証印を受けた外国人は日本に上陸することが許可される。
上記の手続きの中で査証と呼ばれるものが厳密には「ビザ」です(ビザ=査証)。
「ビザ(査証)」とは、外国にある日本の大使館や領事館が発給するものです。
大使館や領事館では、その外国人が上陸のための条件に適合しているか、日本に入国することに支障がないかを審査し、問題がない場合に入国を「推薦」することになります。
なお、「ビザ(査証)」の発給を受けるためには、日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、交付された在留資格認定証明書(CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)を在外公館で提示することが必要です。
在留資格とは
在留資格とは、外国人が日本に在留する間一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての行動を行うことができることを示す“入管法上の法的な資格”のことです。
2024年1月現在では、29種類の主な在留資格があります。
外国人は在留資格に定められた範囲の活動を行なったり、又は、付与された身分・地位に基づき日本での滞在が許される仕組みとなっております。
まとめ
以上のように、「ビザ(査証)」は、日本に入国するための推薦状として必要なものであり、「在留資格」は日本に滞在して活動するために必要なもの(入管法上の法的資格)、といった違いがあります。
実際には、ビザと在留資格はほぼ同じような意味で使用されますが、厳密にいうとこのような違いがあります。