大学等を卒業し、または専門学校専門課程において専門士の称号を取得して卒業した留学生が、卒業までに就職が決定しない場合、特定の要件を満たせば「特定活動」ビザへの変更が認められます。
その場合の対象者および提出すべき書類は以下のようになります。
就職活動のための「特定活動」ビザ対象者
A.継続就職活動大学生
B.継続就職活動専門学校生
C.継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
A.継続就職活動大学生について(下記をともに満たすこと)
- 在留資格「留学」をもって在留する日本の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人
- 卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として、日本への在留を希望する者
※高等専門学校を卒業した外国人についても同様とみなされます。
B.継続就職活動専門学校生について(下記をともに満たすこと)
- 在留資格「留学」を持って在留する日本の専門学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人
- 卒業前から引き続き行っている就職活動を目的として日本への在留を希望する者
- 専門課程における習得内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連が認められること
C.継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)について(下記をともに満たすこと)
- 海外の大学または大学院を卒業または終了していること
- 在留資格「留学」をもって在留し、一定の要件を満たす日本語教育機関を卒業していること
- 日本語教育機関を卒業している前から引き続き行っている就職活動を行う目的で日本への在留を希望する者
変更許可申請についての提出書類
就職活動をするための「特定活動」ビザへ変更申請する場合、提出すべき書類は下記となります。
◆対象者A.B.C.の共通書類
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真 1枚
- パスポート及び在留カード提示
- 申請人の在留中の一切の経費を支払う能力を証明する文書 適宜
対象者別提出書類
A.継続就職活動大学生
- 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)または卒業証明書 1通
- 直前までいた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
B.継続就職活動専門学校生
- 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
- 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)または卒業証明書及び成績証明書 1通
- 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 1通
- 専門課程における習得内容の詳細を明らかにする資料
C.継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
- 直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は終了)証書(写し)または卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書 1通
- 海外の大学又は大学院を卒業し、学士以上の学位を取得していることを証する文書若しくは卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
- 直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 1通
- 直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしている事が確認できる資料 1通
在留期間について
対象者が定められた書類を提出することにより、在留資格「特定活動」、在留期間「6月」への変更が認められます。
更に、1回まで在留期間の更新が認められるため、就職活動のために最長で1年間、日本で滞在することが可能となります。